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(免許) | |
第3条 | 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は、厚生大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は、都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 |
施行規則・第1条 |
2 | 左に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
- 麻薬輸入業者の免許については、薬事法(昭和35年法律第145号)の規定により医薬品の輸入販売業の許可を受けている者
- 麻薬輸出業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
- 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者の免許については、薬事法の規定により医療品の製造業の許可を受けている者
- 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
- 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
- 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
- 麻薬管理者の免許については、医師、歯料医師、獣医師又は薬剤師
- 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
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3 | 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
- 第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
- 前2号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法、薬剤師法(昭和35年法律第146号)、薬事法、医師法(昭和23年法律第201号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
- 禁治産者
- 精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
- 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
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(免許証) | |
第4条 | 厚生大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 |
施行規則・第2条 |
2 | 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。 | |
3 | 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 | |
(免許の有効期間) | |
第5条 | 麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までとする。 | |
(免許の失効) | |
第6条 | 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
- 次条第1項の届出があつたとき。
- 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資格を欠くに至つたとき。
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(業務廃止等の届出) | |
第7条 | 麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。 |
施行規則・第3条 |
2 | 前項の規定は、麻薬取扱者が第3条第2項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。 | |
3 | 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。 |
施行規則・第3条 |
(免許証の返納) | |
第8条 | 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。 |
施行規則・第4条 |
(免許証の記載事項の変更届) | |
第9条 | 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。 |
施行規則・第5条 |
2 | 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。 | |
(免許証の再交付) | |
第10条 | 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は忘失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。 |
施行規則・第6条 |
2 | 麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。 |
施行規則・第4条 |
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第11条 | 削除 | |
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(禁止行為) | |
第12条 | ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。 |
施行規則・第10条の2 |
2 | 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。 | |
3 | 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。 | |
4 | 何人も、第1項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。 | |
(輸入) | |
第13条 | 麻薬輸入業者でなければ、麻薬(プアセチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の2までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。 |
施行規則・第6条の2 |
2 | 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第24条第1項ただし書、第27条第1項ただし書及び第28条第1項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。 | |
(輸入の許可) | |
第14条 | 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第7条 |
2 | 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
- 輸入しようとする麻薬の品名及び数量
- 輸出者の氏名又は名称及び住所
- 輸入の期間
- 輪送の方法
- 輸入港名
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3 | 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第7条 |
4 | 厚生大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えないことができる。 | |
5 | 厚生大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。 | |
6 | 厚生大臣は、第3項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。 | |
(輸出許可証明書の提出) | |
第15条 | 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生大臣に提出しなければならない。 | |
(輸入許可書の返納) | |
第16条 | 麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生大臣に返納しなければならない。 | |
(輸出) | |
第17条 | 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。 |
施行規則・第6条の2 |
(輸出の許可) | |
第18条 | 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第7条 |
2 | 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
- 輸出しようとする麻薬の品名及び数量
- 輸入者の氏名又は名称及び住所
- 輸出の期間
- 輪送の方法
- 輸出港名
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3 | 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第7条 |
4 | 厚生大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。 | |
5 | 厚生大臣は、第3項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。 | |
6 | 麻薬輪出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。 | |
(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納) | |
第19条 | 麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生大臣に返納しなければならない。 | |
(輸出の際の表示) | |
第19条の2 | 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。 | |
(製造) | |
第20条 | 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第29条の2を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。 | |
2 | 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。 | |
(製造の許可) | |
第21条 | 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん又はけしがらの品名及び数量について、厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第8条 |
2 | 第14条第4項の規定は、前項の許可について準用する。 | |
3 | 厚生大臣は、第1項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。 | |
(製剤及び小分け) | |
第22条 | 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。 | |
(製剤及び小分けの許可) | |
第23条 | 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第8条 |
2 | 第14条第4項及び第21条第3項の規定は、前項の許可について準用する。 | |
(譲渡し) | |
第24条 | 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
- 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
- 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相税財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
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2 | 前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第27条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。 | |
3 | 麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。 | |
4 | 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。 | |
5 | 麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。 | |
6 | 麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。 | |
7 | 家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。 | |
8 | 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。 | |
9 | 麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。 | |
10 | 麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第27条第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。 | |
11 | 前各項の規定は、厚生大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。 |
施行規則・第9条 |
(麻薬小売業者の譲渡) | |
第25条 | 麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。 | |
(譲受) | |
第26条 | 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
- 麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
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2 | 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。 | |
3 | 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第24条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。 | |
(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん) | |
第27条 | 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 麻薬研究者が、研究のため施用する場合
- 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
| |
2 | 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。 | |
3 | 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第58条の6第1項の規定による診察を行うため、N−アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。 | |
4 | 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、第58条の8第1項の規定に基づく厚生省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、6−ジメチルアミノ−4・4−ジ フェニル−3−ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。 | |
5 | 何人も、第1項、第3項又は第4項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。 | |
6 | 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。 |
施行規則・第9条の2
・第54条 |
(所持) | |
第28条 | 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
- 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
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2 | 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが前条第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。 | |
3 | 家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。 | |
(廃棄) | |
第29条 | 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。 |
施行規則・第10条
・第10条の2 |
(広告) | |
第29条の2 | 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。 | |
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(証紙による封かん) | |
第30条 | 麻薬輸入業者、麻薬製造者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生省令の定めるところにより、麻薬を収めた客器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。 |
施行規則・第11条 |
2 | 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。 | |
3 | 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第1項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。 | |
4 | 前3項の規定は、第24条第11項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない。 | |
(容器及び被包の記載) | |
第31条 | 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「(麻)」の記号及び左に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。但し、第24条第11項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
- 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
- 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量
- その他厚生省令で定める事項
| 注:「(麻)」は、丸で囲んだもの。 |
(譲受証及び譲渡証) | |
第32条 | 麻薬官業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生省令の定める様式により作成し、押印した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、且つ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生省令の定める様式により作成し、押印した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。但し、第24条第11項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。 |
施行規則・第12条
・第54条 |
2 | 前項の規定により譲受証又は譲渡証の交付を受けた者は、交付を受けた日から2年間、これを保存しなければならない。 | |
(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理) | |
第33条 | 2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者1人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。 | |
2 | 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己か使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。 | |
3 | 麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。 | |
(保管) | |
第34条 | 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。 | |
2 | 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。 | |
(事故及び廃棄の届出) | |
第35条 | 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗収、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 |
施行規則・第12条の2 |
2 | 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 |
施行規則・第10条の2・第12条の3 |
3 | 都道府県知事は、第1項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。 | |
(免許が失効した場合等の措置) | |
第36条 | 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。 | |
2 | 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から50日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第12条第1項、第24条第1項及び第26条第3項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第12条第1項及び第28条第1項の規定を適用しない。 | |
3 | 前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から15日以内に、第1項に規定する区分に従い厚生大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。 | |
4 | 第1項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第2項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。 | |
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(帳簿) | |
第37条 | 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
- 第35条第1項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
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施行規則・第54条 |
2 | 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第39条第1項の規定による記載を含む。)の日から2年間、保存しなければならない。 | |
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第38条 | 麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 第35条第1項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
- 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
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施行規則・第10条の2
・第54条 |
2 | 麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。 | |
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第39条 | 麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 第35条第1項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
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施行規則・第54条 |
2 | 麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。 | |
3 | 麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から2年間、これを保有しなければならない。 | |
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第40条 | 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 第35条第1項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
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施行規則・第54条 |
2 | 麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。 | |
3 | 麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第39条第2項の規定による記載を含む。)の日から2年間、これを保存しなければならない。 | |
(施用に関する記録) | |
第41条 | 麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定する診療録又は獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。 |
施行規則・第54条 |
(麻薬輸入業者の届出) | |
第42条 | 麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器1個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及びその容器の数
- その期間中に輸入した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸入の年月日
- その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡しの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
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(麻薬輸出業者の届出) | |
第43条 | 麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及げ数
- その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日
- その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受けの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
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(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出) | |
第44条 | 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び数量
- その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量及び数
- その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡し又は譲受けの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その他厚生省令で定める事項
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(麻薬元卸売業者の届出) | |
第45条 | 麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
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(麻薬卸売業者の届出) | |
第46条 | 麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
2 | 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後50日以内に、厚生大臣に報告しなければならない。 | |
(麻薬小売業者の届出) | |
第47条 | 麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
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(麻薬管理者の届出) | |
第48条 | 麻薬管理者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の10月1日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
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(麻薬研究者の届出) | |
第49条 | 麻薬研究者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の10月1日に管理した麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に管理した麻薬の品名及び数量
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(輸入) | |
第50条の8 | 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。
- 向精神薬輸入業者
- 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生省令で定めるもの
- 向精神薬試験研究施設設定者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの
- その他厚生省令で定める者
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施行規則・第27条
・第28条 |
(輸入の許可) | |
第50条の9 | 向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第1種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第29条 |
2 | 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。 | |
3 | 第14条第2項、第3項、第5項及び第6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第2項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第3項において準用する第14条第3項」と、第15条及び第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「向精神薬輸入業者又は第50条の8第3号若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
4 | 第14条第2項、第3項、第5項及び第6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第2種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第2項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第4項において準用する第14条第3項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第15条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と、「相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出届出書」と、第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
5 | 第14条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて第1種向精神薬及び第2種向精神薬以外の向精神薬(以下「第3種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第2項各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第50条の9第2項」と、「第2項」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第2項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第50条の9第5項において準用する第14条第3項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第16条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第50条の8第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
(輸出届出書の提出) | |
第50条の10 | 向精神薬輸入業者は、第2種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第2種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から10日以内に、厚生大臣に提出しなければならない。 | |
(輸出) | |
第50条の11 | 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。
- 向精神薬輪出業者
- 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生省令で定めるもの
- 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの
- その他厚生省令で定める者
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施行規則・第30条
・第31条 |
(輸出の許可) | |
第50条の12 | 向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第32条 |
2 | 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。 | |
3 | 第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第3項において準用する第18条第3項」と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者又は第50条の11第3号若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
4 | 第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、第2項の許可を受けて第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第4項において準用する第18条第3項と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第50条の11第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
5 | 第18条第2項から第5項まで及び第19条の規定は、第2項の許可を受けて第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第2項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の12第5項において準用する第18条第3項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第50条の11第3号又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。 | |
(特定地域の輸出の特例) | |
第50条の13 | 向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下この条及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第2種向精神薬であるもの(次項において「特定第2種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第3種向精神薬であるもの(第3項において「特定第3種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。 |
施行規則・第33条 |
2 | 第18条第2項から第6項まで及び第19条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第2種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第2項各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の13第2項において準用する第18条第3項」と、同条第6項及び第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第2種向精神薬」と読み替えるものとする。 | |
3 | 第18条第2項から第5項まで及び第19条の規定は、第1項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第3種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「前項各号」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第2項各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「第2項各号」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第2項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「第50条の13第3項において準用する第18条第3項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第19条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第3種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。 | |
4 | 厚生大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。 | |
5 | 厚生大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可をしたときは、それぞれ第2項若しくは第3項又は前条第3項から第5項までにおいて準用する第18条第4項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。 | |
6 | 向精神薬輸出業者又は第50条の11第3号若しくは第4号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第2項又は前条第3項若しくは第4項において準用する第18条第6項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。 | |
7 | 前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、それぞれ第2項若しくは第3項又は前条第3項から第5項までにおいて準用する第19条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生大臣に返納しなければならない。 | |
(輸出の届出等) | |
第50条の14 | 向精神薬輸出業者は、第2種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。)は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生大臣に提出しなければならない。 |
施行規則・第34条 |
2 | 向精神薬輸出業者は、第2種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く。)は、第2種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。 | |
(製造等) | |
第50条の15 | 向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 向精神薬試験研究施設(その設置者が第50条の5第1項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。)において学術研究又は試験検査に従事する者が、学術研究又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合
- その他厚生省令で定める場合
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施行規則・第35条 |
2 | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究又は試験検査に従事する者が学術研究又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。 | |
(譲渡し等) | |
第50条の16 | 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- その他厚生省令で定める場合
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施行規則・第36条 |
2 | 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。 |
施行規則・第36条 |
3 | 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。 |
施行規則・第36条 |
4 | 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。 |
施行規則・第36条 |
(向情神薬小売業者の譲渡し) | |
第50条の17 | 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 | |
(準用) | |
第50条の18 | 第19条の2の規定は向精神薬輸出業者について、第29条の2の規定は向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、第19条の2中「麻薬」とあるのは、「向情神薬」と読み替えるものとする。 | |
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(業務の届出) | |
第50条の27 | 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第1項及び第50条の34第2項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 |
施行規則・第45条の2 |
(業務廃止の届出) | |
第50条の28 | 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等食料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第50条の34第1項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 |
施行規則・第45条の3 |
2 | 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 | |
(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出) | |
第50条の29 | 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 輸出者の氏名又は名称及び住所
- 輸入の期間
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施行規則・第45条の4 |
(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出) | |
第50条の30 | 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならないい。
- 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 輸入者の氏名又は名称及び住所
- 輸出の期間
- 仕向地
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施行規則・第45条の4 |
2 | 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
- 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 輸入者の氏名又は名称及び住所
- 輸出の期間
- 仕向地
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(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出) | |
第50条の31 | 麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
- 輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 輸出者の氏名又は名称及び住所
- 輸入の期間
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施行規則・第45条の4
・第45条の5 |
(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出) | |
第50条の32 | 麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
- 輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 輸入者の氏名又は名称及び住所
- 輪出の期間
- 仕向地
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施行規則・第45条の4
・第45条の5 |
(事故等の届出) | |
第50条の33 | 麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 |
施行規則・第45条の6 |
2 | 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 |
施行規則・第45条の7 |
3 | 都道府県知事は、前2項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。 | |
(記録) | |
第50条の34 | 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日
- 麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
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2 | 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から2年間、麻薬等原料営業所において保有しなければならない。 | |
(準用) | |
第50条の35 | 第19条の2の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。 | |
(適用除外等) | |
第50条の36 | 麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 |
施行規則・第45条の8 |
(関係大臣への通知) | |
第50条の37 | 厚生大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第50条の27及び第50条の28の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。 | |
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(報告の徴収等) | |
第50条の38 | 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物作を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。 |
施行規則・第46条 |
2 | 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。 | |
3 | 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 |
施行規則・第47条 |
4 | 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 | |
(措置命令) | |
第50条の39 | 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第50条の21の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 | |
(改善命令等) | |
第50条の40 | 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輪出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第50条第2項第1号の厚生省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。 | |
(向精神薬取扱責任者の変更命令) | |
第50条の41 | 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。 | |
(免許等の取消し等) | |
第51条 | 厚生大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第3条第3項第2号から第6号までの各号の一に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。 | |
2 | 厚生大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神葉製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからヘまでの一に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。 | |
3 | 厚生大臣は、厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。 | |
(聴聞等の方法の特例) | |
第52条 | 前2条の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 | |
2 | 厚生大臣又は都道府県知事は、第50条の41の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第1項若しくは第2項の規定による免許の取消し又は同条第3項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第15条第1項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 | |
3 | 変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | |
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第53条 | 削除 | |
(麻薬取締官及び麻薬取締員) | |
第54条 | 厚生省に麻薬取締官を、都道府県に麻薬取締員を置く。 | |
2 | 麻薬取締官の定数及び麻薬取締員の都道府県別の定数は、政令で定める。 | |
3 | 麻薬取締官及び麻薬取締員の資格について必要な事項は、政令で定める。 | |
4 | 麻薬取締官は、厚生省の職員のうちから、厚生大臣が命じ、麻薬取締員は、都道府県の吏員のうちから、都道府県知事が、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して命ずる。 | |
5 | 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に違反する罪、刑法(明治40年法律第45号)第2編第14章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚せい剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131)の規定による司法警察員として職務を行う。 | |
6 | 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。 | |
7 | 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。 | |
8 | 麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条の規定を準用する。 | |
(麻薬取締官の職務執行の場所) | |
第55条 | 麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地区麻薬取締官事務所に属し、当該地区麻薬取締官事務所の管轄区域内において、その職務を行う。 | |
2 | 麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地区麻薬取締官事務所の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。 | |
(麻薬取締官と麻薬取締員の協力) | |
第56条 | 厚生大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生大臣の指揮監督を受けるものとする。 | |
2 | 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、厚生大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地区麻薬取締官事務所に属する麻薬取締官の協力を申請することができる。この場合においては、厚生大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。 | |
(麻薬取締員と都道府県の区域) | |
第57条 | 麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。 | |
(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受) | |
第58条 | 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。 | |
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(医師の届出等) | |
第58条の2 | 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。 |
施行規則・第48条 |
2 | 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。 | |
(麻薬取締官等の通報) | |
第58条の3 | 麻薬取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。 | |
(検察官の通報) | |
第58条の4 | 検察官は、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し、執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年給及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。 | |
(矯正施設の長の通報) | |
第58条の5 | 矯正施設(監獄、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所有地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。 | |
(麻薬中毒者等の診察) | |
第58条の6 | 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。 | |
2 | 前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第6項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、30日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。 | |
3 | 精神保健指定医は、第1項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。 | |
4 | 都道府県知事は、第1項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。 | |
5 | 精神保健指定医及び当該職員は、第1項及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。 | |
6 | 第50条の38第3項及び第4項の規定は、前項の立入りについて準用する。 | |
7 | 精神保健指定医は、第1項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第2項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 | |
8 | 都道府県知事は、第1項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生大臣に報告しなければならない。 | |
9 | 厚生大臣は、第2項の政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。 | |
(精神保健指定医の職務) | |
第58条の7 | 精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の4に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。 | |
(入院措置) | |
第58条の8 | 都道府県知事は、第58条の6第1項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。 |
施行規則・第49条 |
2 | 麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第58条の6第2項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。 | |
3 | 都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。 | |
4 | 麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、第58条の6第2項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。 | |
5 | 麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。 | |
6 | 都道府県知事は、第4項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。 | |
7 | 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第58条の6第2項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。 | |
8 | 第6項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から3月をこえることができない。 | |
(入院期間の延長) | |
第58条の9 | 前条第6項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から6月をこえない範囲内で、毎回2月を限度として延長することができる。 | |
2 | 前条第2項から第7項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。 | |
(行動の制限) | |
第58条の10 | 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。 | |
(所持品の保管) | |
第58条の11 | 都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。 | |
(退院) | |
第58条の12 | 都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。 | |
2 | 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。 | |
(麻薬中毒審査会) | |
第58条の13 | 第58条の8第4項(第58条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第58条の8第3項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。 | |
3 | 麻薬中毒審査会は、委員5人をもつて組織する。 | |
4 | 委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 | |
5 | 前各項に定めるもののほか、麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) | |
第58条の14 | 措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。 | |
2 | 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いて定めるところによる。 | |
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託) | |
第58条の15 | 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。 | |
(報告等) | |
第58条の16 | 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 | |
2 | 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。 | |
(都道府県の負担) | |
第58条の17 | 第58条の8第1項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 | |
2 | 前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2の規定を準用する。 | |
(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員) | |
第58条の18 | 都道府県は、麻薬中毒者及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。 | |
2 | 前項の職員は、麻薬中毒者及び麻薬中毒者であつた者並びに向精神薬を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。 | |
3 | 第1項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。 | |
(秘密の保持) | |
第58条の19 | 精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第1項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。 | |
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| |
(都道府県の支弁) | |
第59条 | 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 第54条第1項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第56条第1項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行なう職務に直接要する費用
- 第58条の6第1項の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用
- 第58条の17第1項の規定により負担する費用
- 第58条の13第1項又は第2項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用
- 第58条の18第1項の規定により設置する職員に要する費用
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(国の負担) | |
第59条の2 | 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
- 前条第1号の費用については、全額
- 前条第3号の費用については、その4分の3
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(国の補助) | |
第59条の3 | 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、次に掲げる費用について、その10分の5以内を補助することができる。
- 都道府県が支弁した第59条第5号の費用
- 都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用
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(費用の徴収) | |
第59条の4 | 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第59条第3号の費用の全部又は一部を徴収することができる。 | |
(手数料) | |
第59条の5 | 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 麻薬輸入業者の免許を申請する者
- 麻薬輸出業者の免許を申請する者
- 麻薬製造業者の免許を申請する者
- 麻薬製剤業者の免許を申請する者
- 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
- 麻薬元卸売業者の免許を申請する者
- 麻薬卸売業者の免許を申請する者
- 麻薬小売業者の免許を申請する者
- 麻薬施用者の免許を申請する者
- 麻薬管理者の免許を申請する者
- 麻薬研究者の免許を申請する者
- 向精神薬輸入業者の免許を申請する者
- 向精神薬輸出業者の免許を申請する者
- 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
- 向精神薬使用業者の免許を申請する者
- 向精神薬卸売業者の免許を申請する者
- 向精神薬小売業者の免許を申請する者
- 向精神薬試験研究施設設置者の登録を申請する者
- 免許証又は登録証の再交付を申請する者
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施行規則・第53条 |
2 | 前項第1号から第6号まで及び第12号から第15号までに掲げる者の納める手数料、第18号中厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の納める手数料並びに第19号中麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は厚生大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付を申請する者の納める手数料は、国庫の収入とし、その他の手数料は、都道府県の収入とする。 | |
(免許又は許可の条件) | |
第59条の6 | この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 | |
2 | 前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。 | |
(国債に帰属した麻薬又は向精神薬の処分) | |
第60条 | 厚生大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる。 | |
(犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外) | |
第60条の2 | 厚生大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。 |
施行規則・第51条 |
2 | 厚生大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 | |
3 | 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。 | |
4 | 第2項の規定により厚生大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。 | |
5 | 厚生大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。 | |
(証紙の代価) | |
第61条 | 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、第30条第1項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。 |
施行規則・第52条 |
(同一人が2以上の資格を有する場合の取扱い) | |
第62条 | 同一人が2以上の麻薬営業者の免許を有する場合又は麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が2以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは2以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。 | |
2 | 同一人が2以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が2以上の病院等を開設し、若しくは2以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。 | |
(経過措置) | |
第62条の2 | この法律の規定に基づき政令又は厚生省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 | |
(実施命令) | |
第63条 | この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 | |
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第64条 | ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する」 | |
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第64条の2 | ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。 | |
2 | 常利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第64条の3 | 第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第65条 | 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
- 麻薬原科植物をみだりに栽培した者
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2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第66条 | ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4皆若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第66条の2 | 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第66条の3 | 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第70条第15号又は第16号に該当する者を除く。)は、5年以下の懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第66条の4 | 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は、3年以下の懲役に処する。 | |
2 | 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する。 | |
3 | 前2項の未遂罪は、罰する。 | |
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第67条 | 第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした有は、5年以下の懲役に処する。 | |
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第68条 | 情を知つて、第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第69条の4において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。 | |
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第68条の2 | 第64条の2第1項若しくは第2項又は第66条第1項若しくは第2項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。 | |
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第69条 | 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者
- 第18条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者
- 第21条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した者
- 第23条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者
- 第25条の規定に違反した者
- 第29条の2の規定に違反した者
- 第51条第1項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
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第69条の2 | 第66条の3第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、2年以下の懲役に処する。 | |
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第69条の3 | 第64条から第67条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。 | |
2 | 前項に規定する罪(第64条の3及び第66条の2の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 | |
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第69条の4 | 情を知つて、第66条の3第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、2年以下の懲役に処する。 | |
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第69条の5 | 第66条の4第1項又は第2項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、1年以下の懲役に処する。 | |
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第69条の6 | 第64条、第64条の2、第65条、第66条、第66条の3から第68条の2まで、第69条の2、第69条の4及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。 | |
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第70条 | 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第4条第3項の規定に違反した者
- 第19条の2の規定に違反した者
- 第27条第6項の規定による処方せんの記載に当たり、虚偽の記載をした者
- 第29条の規定による許可を受けないで麻薬を廃棄した者
- 第30条第1項から第3項まで又は第31条の規定に違反した者
- 第32条第1項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者
- 第32条第1項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者
- 第32条第1項の規定による譲受証又は譲渡証に虚偽の記載をした者
- 第32条第2項、第33条又は第34条の規定に違反した者
- 第35条第1項若しくは第2項又は第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
- 第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
- 第37条第2項、第38条第2項、第39条第3項又は第40条第3項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
- 第41条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした者
- 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者
- 第50条の9第1項又は第2項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した者
- 第50条の12第1項若しくは第2項又は第50条の13第1項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した者
- 第50条の17の規定に違反した者
- 第50条の18において準用する第29条の2の規定に違反した者
- 第50条の39から第50条の41までの規定による命令に違反した者
- 第51条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 第58条の19の規定に違反した者
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第71条 | 第35条第1項若しくは第2項、第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第39条第2項、第40条第2項、第41条、第50条の15第2項又は第58条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | |
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第72条 | 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第15条又は第18条第6項の規定に違反した者
- 第42条から第45条まで、第46条第1項又は第47条から第49条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第50条の4又は第50条の7において準用する第4条第3項の規定に違反した者
- 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者
- 第50条の18において準用する第19条の2の規定に違反した者
- 第50条の19の規定に違反した者
- 第50条の22第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第50条の23第1項から第3項まての規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
- 第50条の23第4項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
- 第50条の27の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第50条の38第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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第73条 | 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 第58条の6第1項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は怠避した者
- 第58条の6第3項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者
- 第58条の6第5項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
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第73条の2 | 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
- 第50条の4若しくは第50条の7において準用する第7条第1項若しくは第3項、第50条の9第3項若しくは第4項において準用する第15条、第50条の12第3項若しくは第4項若しくは第50条の13第2項において準用する第18条第6項、第50条の10、第50条の13第6項又は第50条の14の規定に違反した者
- 第50条の24第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第50条の28の規定に違反した者
- 第50条の29から第50条の32まで又は第50条の33第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第50条の34第1項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
- 第50条の34第2項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
- 第50条の35において準用する第19条の2の規定に違反した者
- 第50条の38第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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第74条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項、第64条の2第2項若しくは第3項、第65条第2項若しくは第3項、第66条第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若しくは第3項若しくは第66条の4第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第64条の3第2項若しくは第3項、第66条の2第2項若しくは第3項、第69条、第70条から第72条まで若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を付する。 | |
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第75条 | 第8条(第50条の4又は第50条の7において準用する場合を含む。)又は第10条(第50条の4又は第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 | |
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第76条 | ジアセチルモルヒネ等であるか、第12条第2項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。 | |