(元)社会人の学生の保険や税金
大学生や予備校生にも、健康保険や年金、税金は無縁のハナシではありません。仕事を辞めて学生生活に入ったら…
所得税
再受験の為に退職されたかたは、再就職せずに年を越すと思われます。その場合、もはや、会社で年末調整をやってはくれませんから、翌年に自分で確定申告に行かなくてはなりません。
確定申告の期間は2/16〜3/15ですので、受験の真っ最中にあたります。じょーだんじゃねーや、と思われる方も多いでしょうし、あなた一人くらい申告をサボったからといって、たぶん、税務署は何にもいってきません。ですが、たぶん収めすぎになってる税金が戻ってこないばかりか、来年の住民税や国民健康保険の保険料などが高くなるので、なるべく申告した方がよいでしょう。手続きは管轄の税務署で行います。必要な書類は、源泉徴収票、印かん、保険料の納入額証明書などです。
住民税
住民税は、所得税などとは異なり、所得が確定した後での後払い方式になっています。もう、無収入のはずの再受験生に、忘れたころにやってくる嫌な税金なのでです。
基本的には、前年の1月から12月までの一年間の所得にかけられたものを、翌年の6月から、さらにその次の年の5月にかけて支払うことになっています。
1月〜5月に退職した場合
前々年の所得分の住民税は最後の給与や退職金から天引きされます。再受験生は就職しないでしょうから、前年分については、役所から納入通知がきて、年4回(6月、8月、10月、1月の)の分割払いになると思われます。
6月〜12月に退職した場合
来年の5月までに支払うべき住民税(前年の所得に対するもの)は、退職時に一括で払うか、分割払いにするか選べます。 分割にした場合は、やはり6月、8月、10月、1月の年4回に分けて支払います。
なお、お金がなくて払えなくても、バックレるのは止めましょう。年利14.6%の延滞税がつきます(ただし、国税2ヶ月/地方税1ヶ月以内なら7.3%) バックレるくらいなら、まずは、税務署に問い合わせてみましょう。納税が猶予されることがあります
会社を辞めたら、厚生年金から、国民年金に切り替えなくてはなりません。手続きは、会社から返してもらった年金手帳と印かんを持って、各地域の役所(区役所、市役所等)の国民年金課に行けばすぐ行ってくれます。ただ、保険料は、退職したすぐの月から支払うことになるので、退職した日を確認するために、離職票が必要になることがあります。
収入が殆ど無くて、お金が払えない場合、国民年金は免除制度があります。免除された期間の1/3は、保険料を支払ったのと同じ扱いになりますし、10年以内なら追納もできます。(免除手続きをせずに年金の支払いをサボった場合、過去3年前までしか溯って支払いができません。また、いずれの場合も分割支払いできます)
また、配偶者がいて、なおかつ、その配偶者が会社(社会保険の適用事業所)で働いている場合には、国民年金の第3号被保険者になりましょう。この場合は、あなたが保険料を支払わなくても、配偶者が払っているので、支払ったのと同じことになります。(奥さんが厚生年金で、旦那さんが国民年金の第3号被保険者というのも可です)
さらに、親に扶養されているPure学生や、親の扶養に戻った元社会人の学生で、大学、専門学校および予備校の昼間部に通われる方は国民年金の学生免除が受けられます。これも免除された期間の1/3は、保険料を支払ったのと同じ扱いになりますし、10年以内なら追納もできます。ただし、通っている予備校が学校法人であることが必要なので、中小の予備校に通っている方は注意してください。基本的に4月に手続きしますが、ある程度は過去に溯って免除手続きすることもできるようです。
これからのハードな受験勉強で、疲労の余り倒れたりするかもしれませんし、そんなとき自費では本当に負担が大きいです。会社を辞めると、健康保険もどうにかしなくてはなりません
2ヶ月以上会社の保険に加入していれば、退職後も引き続き加入することができます。何か病気の治療中であるなら「継続療養」、そうでないなら「任意継続」ということになりますが、前者は病気が治るまで、後者は最大2年間(または次の会社に就職するまで)加入し続けることができます。手続き期間は、退職後14日以内ですが、むしろ退職日より前に手続きをとっておきましょう。
その場合、保険料の支払いについては会社負担がなくなりますので、保険料が以前の2倍くらいになりますが(政府管掌保険の場合)、いざ病気や怪我になった時の自己負担割合は国民健康保険に比べると低いので、加入しておいた方がいいかもしれません。(手続きは社会保険事務所/組合で)
そうでない場合には国民健康保険に加入することになりますが、保険証は世帯に一枚発行されるものなので、あなたの親が自営業などで既に国民健康保険に加入しているかどうか確認しておいてください。
大学入学後は、もし、無職で親族の世話になったり、アルバイトをしても年収が130万円以下の予定でしたら、親族の扶養に入るのもよいでしょう。
あなたの父母、祖父母、配偶者(以上はあなたと別居していてもよい)、あなたと同居している兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、伯父伯母が、会社つとめの場合には、あなたは彼らの被扶養者となることができます。「在学証明書」「住民税の非課税証明書」など扶養の事実を証明できる書類、「住民票」を用意し、各地域の社会保険事務所に被扶養者届を出してください。
「大学を受験する為」などと、辞めた理由を正直に答えるなら無理です。失業保険は、働きたいのに職がない人、すぐにでも職探しして仕事をはじめたい人にのみ給付されるものだからです。
ただ、手順としては、ハローワーク(公共職業安定所)に行って、求職受付票の作成のちに、雇用保険の申請を行います。離職票や雇用保険被保険者証、印鑑、身分証、写真などが必要になります。
ちなみに、ハローワークに登録されている企業に就職するか、自分で社会保険の適用事業所(つまり、有限会社などを作って社会保険に加入する)を作るかすると、お祝い金がもらえます。