since 6/15/99
このページは海外滞在者と日本の税金についての投稿をまとめたものです。ここにある投稿に対する回答は個人にメールするのではなくできるだけこのページにお願いします。
発言する方はこちらへおこしください。 投稿は「税金・海外談話室」にまず掲載されます。
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日本で個人事業(届出済)をやっていまして、この度アメリカに配偶者ビザで移住しました。
将来日本に帰る予定ではありますが、期間は決まっていません。
それで、事業内容は日本でのインターネットのショップなのですが、それはまだ続いていて収入もあります。
去年は青色申告をしましたが、今年はこちらに来てしまいましたので、どうしたらよいのか全く判りません。
どなたか教えていただけませんか?
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私達、夫婦は、現在、家を買おうと思っています。実際には、注文をして、12月にできる予定です。そこで、質問です。アメリカの、金利は、今、非常に高いです。日本の約2倍です。どうにかして、アメリカの物件を、日本の金利で買うことはできないのでしょうか?または、両親
から、贈与という形で、お鐘を借りて、両親当てに、月々返済した場合、贈与税は、かかってしまうのでしょうか?
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海外勤務、退職&帰国後の国民保険の保険料について。
(ルール違反?税金のことじゃなくてすみません。
どこかにこの種の質問ができる場をご存知の方、教えてください)
みなさん、海外出張の方ばかりですね。帰国後、国保に
加入された方いらっしゃいませんか?
私は海外の会社(韓国の)を退職して帰国しました。
住民票作成と同時に国保の加入をしようとして、
「昨年の収入は?」と聞かれて正直に答えたら(年収130万円程度)、後に10万弱の保険料の請求が送られてきてビックリ。
国保の計算って、海外での収入も計算されるんですか・・・?
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はじめまして。住民税のことについてもっと詳しく知りたいと思い投稿させて頂きました。
みなさんがもう、投稿されているとおり、1月1日に日本に在住しておらず、一年以上海外に滞在する人は免除されるということですが。
海外転出届によってそれが決まると思うんですけど、
海外転出届には特にそれを証明するものがいらないと聞きました。(あくまで予定でよいと)
私の場合は、12/29日に退職し、1月に海外に行く予定ですが、転出届の日付けを12/30日にして
だすことは可能なのでしょうか?
もしくは、12月29日まではたらいていても、実際に
12/30に出国すれば払わなくてよいのでしょうか?
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11月から米国で勤務することになり、6月に賞与をいただいたのですが、計算期間が10月から3月ということで
私も日本にいた期間の1ヶ月分の20%を賞与から引かれました。
その他に10月のその1ヶ月分として所得税も引かれました。
この20%は所得税ではないのですか?もしそうなら二重で所得税が引かれているのでは?
また、この金額をひく場合、支給額が引かれているのです。
源泉徴収なら控除額からひくものではないのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。
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1年半におよぶ長期アメリカ出張から5月に帰国予定です。出張中は日本の所得税を免除されていました。5月の給与から課税されます。ところで6月のボーナスは5月の給与にかかった所得税率がかかるとのこと。非居住者であった期間分について後ほど還付、あるいは年末調整をう
けることができるのでしょうか?
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日本出国後に受け取った賞与のうち、日本出国前の勤務に基因する部分は20%の税率で分離課税され、
収入・税額とも確定申告に含めることはできないと聞いたことがあります。
この収入はアメリカに来てからの収入となるわけですが、アメリカで所得として申告する必要はあるのでしょうか?
もし、申告するのであれば、税額は外国税額控除の対象となると思います。
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9月から転勤で米国に来ました。
8月までの日本での給与は年末調整を済ませ、還付金を受け取りました。
しかし12月にもらった賞与(当社では賞与は日本で円払い)は4-9月分に対してのものなので、
日本に住んでいた期間分(ということはほとんど)について20%の源泉分離課税を取られました。
私は日本での家賃収入があるので、日本で確定申告をしますが、
この賞与から引かれた20%は既納税分として申告できないと会社から言われました。
そんなおかしなことがあるのでしょうか?
ご存じの方があれば、お教え下さい。
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海外転勤してる間の家賃収入については 日本で確定申告したら ちゃんと還付されると思います。というより 本来であれば 海外に居住してるのだけど 日本での確定申告義務があるみたいですね。
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今年3月に海外転勤(家族帯同)から戻りました。
4年前に購入した自宅を3年間賃貸に出していたのですが、一旦賃貸すると、その後は住宅取得控除は受けられないと分かり
ショック!
さて、賃貸期間の間、仲介業者に9%の手数料を支払い、源泉税も20%支払っています。この一部でも、年末調整で取り戻す方法はないのでしょうか。
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住宅取得特別控除について教えてください。
現在イギリスに住んで10ヶ月になります。渡英前に新築のマンションを購入しました。
渡英前に税務署に確認したところ、新築で入居して6ヶ月以上、
なおかつその年の12月31日にそこに居住していないと日本に不在の間だけではなく、
その後帰国してそこに居住しても住宅取得特別控除が受けられないと言われました。
税務署に聞いたところ、生計を一にするものがその住所に居住していれば、
その年はむりだが、帰国後は控除が受けられるとのことで、夫だけ転居したことにし
妻の私は住民票上では日本に残っていることになっています。
来年の3月には帰国予定です。帰国後控除は受けられるでしょうか?
何方か詳しい方、経験された方がいれば教えてください。
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海外駐在中の預金を現地に残したまま帰国しようと考えています、将来、日本に持ち帰った際の為替差損は、課税な
いし控除の対象となりますか。その場合、差損の判断は、何時の為替を元に行われるのでしょうか。
特に預金の一部を、駐在開始時に日本より持ち出したものとみなすと、差損の判断はどのように行うのでしょうか。
ご存知の方が居られましたら、アドバイス下さい。また、確定申告の経験者の方が居られましたら、お話頂けますと有り難いです。
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海外駐在中の預金、現金資産を駐在中に日本の自分名義の
銀行口座に送金する場合日本で課税されますか。
また、日本帰国後の日本への送金に課税されますか。
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素晴らしいホームページにびっくりです!
ひとつ質問なのですが、日本に残した口座にあるお金で
将来、アメリカで家を買いたいのですが、どのような手順で
アメリカにお金を移すのが、税金面で賢明でしょうか?
私は、永住権保持者です。
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住民税は基本的に前年の所得に対して課せられます。
つまり前年に稼いだ所得分の住民税を翌年支払う、
ということで住民税の支払義務(すなわち所得を得る)と
実際にそれを納税する間に1年間の時差があるわけです。
従って、役所のいう”1月1日をはさんで1年以上(一時帰国分を除く)
海外にいた場合は免除される”、ともうひとつの
”1月1日に日本に居ないと免除”はどちらも正しいと言えます。
但し、親切さから言えば役所の方が正しく、
住民税から全く放免されるのは前述の通り1月1日から少なくとも
1年経った後ということです。12月30日に海外に行ったと
しても翌年1年間は前年の所得分の住民税の納税義務はあるわけです。
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来年2月から留学の予定があり、いろいろ調べていま
す。今日、区役所に聞いたところ住民税は1月1日をはさ
んで1年以上(一時帰国分を除く)海外にいた場合は免
除されるとの由でした。1月1日に日本に居ないと免除と
いう話とどちらが真実なのでしょ
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kusakaさんが、「住民税課税の条件は、その年度の1月1日にどこに居たかによって決まります。」と
書かれていますが、「どこに居たか」というのは物理的にどこにいたかではなく、
どこに生活の本拠があった(と当局が認定する)かが重要なのではないでしょうか。
長期に海外出張していてお正月には帰国していた人で住民税を還付してもらった人を知っています。
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住民税返還の最低条件が1年以上...ではないと思います。住民税課税の条件は、
その年度の1月1日にどこに居たかによって決まります。
ですから98年1月1日に日本に居なかった場合、98年7月から徴収される平成10年分の地方税は
課税されないわけで...。でもっ、逆に言えば、お正月に日本に居ると課税されちゃうんですね。
(お役所らしい考え方ね)
このへんの事は、会社の労務課を通して、役場にきちんと事前に確認してもらってから
出国された方がよろしいかと。
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住民税返還の最低条件は、1年以上という点なんでしょうね。私は現在アメリカにおりますが、その
前にイギリスに11ヶ月程研修に行っておりまして、米国のビザがロンドンで取得できず、一時帰国
して住民登録をし、ビザを取得しました。ということで、住民税を1年分納めたのですが、何となく
未だ納得ができません。1年という期間が非居住者の条件との事らしいのですが、帰国したら市役所
に行って話を聞きたいと思ってます。もっと、税金について勉強しなければ・・・。
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「住民税52万円返還」受取の件紹介
アメリカに1年以上長期出張(B1ビザ+ノービザ)の機会を得たものです。
日本帰国後証明手続きをすれば住民税の均等割り分が返還される、
と教えていただき町役場とコンタクトしました。
役場担当の方も初めてのことで確認等時間がかかりましたが、
住民税は返還していただける!という結論になり、
約1ヶ月後に銀行口座に役場より52万円振り込ん
でいただいたので御紹介します。
妻子は日本のマイホームに残したままの単身赴任でした。
教訓:身近に税金に詳しい人がいることの有難さ!
(すばらしい情報を教えていただいた)
“だめもと”でやってみることの重要さ