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アメリカの税金Q&A

このページはアメリカの税金についての投稿をまとめたものです。ここにある投稿に対する回答は個人にメールするのではなくできるだけこのページにお願いします。

発言する方はこちらへおこしください。
投稿は「税金・海外談話室」にまず掲載されます。


MK - 12/02/00 21:09:17
My Email:kenlucas@earthlink.net

Comments:
アメリカでの固定資産税について教えてください。 10月にカリフォルニア州、ロサンゼルス群において家を購入しました。もとのオーナーが この家を購入したのはもう何十年も前で、その当時の売買額と私たちの購入したときの値段とでは10倍位違うようです。 その差が大きいと、通常の固定資産税のほかに追加の税金が課せられるときいたのですが、 具体的にはどのようなルールになっているのでしょうか。 ちらっと聞いたところでは、その追加分がかなり高額なようでびっくりしいます。 ご存知のかた、おしえてください。よろしくお願いいたします。


花道 - 11/03/00 12:17:26
My Email:hanamichifan@hotmail.com

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今年の4月から7月まで、アメリカでプラクティカルトレーニングで働いてました。ビザステイタスはF1のままです。その際に支払った所得税を申請して返してもらいたいのですが、どのフォームを送ればいいのかもよくわかりません。非居住者にあたるので払う必要はないんですよね?それ以前に学校内で働いていた時は税金は払っていませんでした。それと、現在は日本に帰国していてアメリカに口座はないので、例えその税金が返って来ても一体どこへ・・?どなたか留学している最中に働いてた方で、お解りになる方いらっしゃいませんか?


A.Kudo - 09/26/00 04:28:16
My Email:ai-s@msi.biglobe.ne.jp

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アメリカの遺産税について教えてください。 私の伯母はグリーンカードを取得しており、現在は日本に住んでいるのですが、最期はアメリカで死ぬことに決めています。(一人息子はアメリカ在住・米国籍なので。) 私は現在伯母所有の家に住んでおり、伯母の死後、土地と家を遺贈されることになっているのですが、一つ問題が発生してしまい困っています。 というのは、伯母がグリーンカードを持っているために、死後、日本にある土地もアメリカでの課税対象(遺産税)になると言うのです。これは事実なのでしょうか? また、アメリカで遺産税を支払った場合、日本での相続税はどうなるのでしょうか?二重に課税されるとしたら、土地を売って支払いをするしかありませんが、その際にほとんど何も残らなくなってしまいます。 日本の国税相談に電話しましたが、アメリカの税金のことは分からないと言われてしまいました。ご存知の方がいらしゃいましたら教えてください。お願いいたします。


sifaka - 07/26/00 09:59:04
My Email:sifaka@mail.goo.ne.jp

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昨年の7月半ばから今月の7月初めまで、アメリカにL1ビザで出張していました。 昨年の12月終わりから1月初めにかけ、アメリカ国外(日本ではない)に海外旅行に出かけました。 今年の物理的な米国滞在日数は183日未満です。 しかし、今年の米国滞在日数,昨年の米国滞在日数の1/3, 2年前の米国滞在日数の1/6を合算すると183日以上になり 在留外国人になります。 米国での所得収入はありませんが、日本の所得収入はあります。 また、米国での預金のよる利子があります。 会社からTAX YEARでの米国滞在日数が183日を超えていないので、 TAXを払う必要はない(多分 日米租税条約3条のこと)といわれ、 米国でのTAX FORMの提出をしていないのですが、このまま日本に住んでいて米国からTAXの請求は 来ないのでしょうか? 米国に住んでいるときにIRSに何度か問い合わせたところ、すでにステータスが居住者なので、 183day-ruleは適用されないといわれたことが気になります。


rose - 04/24/00 11:24:51
My Email:rose2001@yahoo.co.jp

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resident allenなのですが収入が全くなく、interestを合計しても$100以下でしたので1040を出さなかったのですが、$10000以上の預金が銀行(日本の)にあるとディスクローズしなくてはいけないと今になって聞いたのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。どのフォームを使えば良いのか教えて下さい。


YOSHI - 04/02/00 20:16:43
My Email:ikayoyo@earthlink.net

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昨年の6月にアメリカにIビザ(報道)で来ました。駐 在という形なのですが、税金の支払い方が分かりませ ん。日本の会社から日本の銀行に円で振り込まれている のですが、183日以上滞在していますし、タックスリ ターンをしなければならないと思っていますが、どのよ うに行えばいいのでしょうか。日本の住民票は外してお り、日本にも税金を納めてません。日本円を$に変換し て収入とするのでしょうか。その場合のレートは。どな たか御存じの方教えて


HIRO - 03/25/00 03:45:10
My Email:SHIBAALOHA@aol.com

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アメリカに駐在になって4ヶ月。TAX RETURNを かかなきゃいけなくなりました。英語ばかりで なにをしていいのか分かりません。どなたか 日本語で説明してある1040と1040NRの 書き方知らないでしょうか?切実・・・・


MAZ - 03/17/00 07:59:29
My Email:massie@prime-sys.co.jp

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質問です。現在アメリカにF1ビザで滞在しています。 銀行の利息は非課税ということがわかりましたが、アメリカの株売却益はどうなるのでしょうか? 結局F1の場合は、Non-Resident Alienということになりアメリカの税金の対象ではない。 1040NRのインストラクションを見ると、損が出ても得がでても申告しないというふうに理解できます。 でも、いまいち自信がありません。確かに、損が申告できないなら、 益も申告できないというのは理にかなっていますが...........本当なのでしょうか? ちなみに株は日本にいる時に購入しているので、W-8を提出しております。 この利息、株売却益の申告が必要ななければ1040NR-EZというフォームで申告すればいいのでしょうか。 私はキャンパス内で働いていたので、W-2での収入があります。もちろん、50,000ドル以下です。


mini13i - 03/14/00 06:43:02

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以前に米国滞在中に開いた銀行口座をそのまま持っていて、利息が収入となっています。 98年に日本へ帰国し、99年中の米国での収入はその利息のみです。

先日、IRSから1040NR−EZと1040NRのフォームが送られてきました(日本国内の現住所へ)。

日本帰国後のUS銀行からの利息収入は、IRC Section 871(i)に該当するのでしょうか? 該当するなら、非課税のようです。 下記のURLに 871(i)の記述があるのですが、良く理解できません。

http://intltaxlaw.com/inbound/fdap/irc.htm#Special rules for original issue discount


- 02/29/00 06:31:34
My Email:tomoki@yamani.com

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 3月下旬〜4月上旬にかけて、ハワイの会社(米系)に出向いたします。  赴任に先立ち、日本の現勤務先から、準備金(部屋の敷金や自動車購入・家具などに充当)を支給されますが、これは米国では「課税対象の所得」とみなされ、確定申告の必要があるのでしょうか。  


Mina - 12/15/99 02:35:25
My Email:Minaloha@GoToWorld.com

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アメリカに移住して7年になります。 アメリカ人と結婚が決まり、そのことで問題があります。 グリーンカードだと万が一夫がなくなって遺産相続の時に たくさんの税金を取られるから、市民権を取ったほうが良いと彼は言います。 後、6年間働いてきた私のソーシャルセキュリテイも10年未満なので 将来ソーシャルセキュリテイはもらえないとも言います(今年は仕事をしていません)。 どれが本当なのか?あとアメリカ市民になった場合、 日本にある私の不動産、株、銀行口座などはどうなってしまうのでしょうか? 2重国籍もなれますか?


Kazz - 11/21/99 06:09:03
My URL:http://kazz.pos.to/
My Email:anacapa@usa.net

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アメリカの 相続時の財産評価は 基本的にFair Market Valueです。ただし相続時のときと そのあと6ヶ月後にまた評価ができて どっちかやすい方を選択できたと思います。


hiro - 10/25/99 14:05:09
My Email:car33730@pop11.odn.ne.jp

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日本の相続税には、相続時に土地に関して小規模宅地等の軽減措置や公示価格の80%で評価するなど、財産評価は低くなります。 アメリカやイギリスの遺産税制には、日本のような相続時に土地などの評価が低くなる軽減措置があるのでしょうか?教えてください!!


GOLGO - 09/18/99 12:55:30

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来月から会社を辞めて海外に留学するのですが、税金対策または、留学中の納税について皆目分かりません。 一体全体、何処に行き、どのような手続きをすればいいのでしょうか? 是非、皆様の御知恵を拝借したく思います。


Megu - 09/15/99 19:00:59
My Email:megu516@excite.co.jp

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アメリカの労働者は、給料の約30%ぐらいが 税金となるそうなんですが、日本とくらべると30% というのは、高いほうなんですかそれとも低いのですか?アメリカでの税金の在り方をどう思われますか。 御意見お待ちしております。


KOKO - 07/15/99 05:56:08
My Email:0630@excite.co.jp

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現在私は、アメリカでF−1ビザをもった学生です。今回親がアメリカで買える株を 買って欲しいと言うのですが、株を買うにはどういう方法が一番良いのでしょうか? 私の名前で買い、私が税金を支払うか、それともInternational Tradeにして日本で 税金を支払うのが良いのか?始めての事ですので分かりません。 それと私はF-1ビザで収入は根本的にはあってはいけないのですが、 株を買って私の名前で儲けてしまっても良いのでしょうか? わかる方がいらっやいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。


M.H - 07/06/99 18:08:29
My Email:machiko@erols.com

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質問; 日本にある不動産の収入があります。  今は結婚して永住権保持者ですが将来アメリカの市民権をとっても不利益にはならないでしょうか? 市民権をとった方が将来の事を考えると有利だと思います。  どなたか日本の不動産収入のある方、あなたご自身の体験とご意見を聞かせてください。


みな - 06/19/99 13:09:14
My Email:michiruo@hotmail.com

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私は、日本で耳鼻咽喉科を主人と開業しています。来年から、私と一人息子を連れて、 Los Angelesに住み、H1 VISA で アメリカのスポンサーのところで、 PART TIME で 働く予定です。 アメリカにいる間も 日本の医院の仕事から、 収入は 専従者給与として、支払われます。 配偶者(主人)は、 アメリカに住むことはなく、滞在できるとしても、1年間のうち、2週間ぐらいになります。 そこで、質問ですが、私のアメリカの収入は、多分全部で、$30000 と 予定していますが、 子供が(3歳)で 仕事を中は、保育園に入れたとして、それは、所得控除の たいしょうになるのですか? 日本の配偶者 (主人非移住者)の所得も 私のアメリカの収入と一緒に申告するのですか? どの道がBESTか アドバイス下さい。


S.Katayama - 06/16/99 07:36:59
My URL:http://geocities.datacellar.net/Tokyo/Bay/1211/
My Email:kataken@geocities.com

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Saikoさんの贈与税の質問ですが、私のホームページ(つまりこのサイトです)にアメリカの遺産税・贈与税の解説を載せました。 日本の相続税・贈与税の解説サイトへのリンクもあります。


S.Katayama - 06/16/99 07:27:37
My Email:kataken@geocities.com

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Masaさんの質問(日本でもらった退職金)の件について
すでにkynさんが答えられていますが、アメリカに移住したときのアメリカの連邦所得税は 原則としてアメリカ移住後の所得全部と移住前のアメリカ源泉所得についてのみかかります。 ですから、退職金は日本にいる間にもらっておけばアメリカで課税されることはありません。 ただし、合算課税を選択しないのが条件です。


M.H.W - 06/11/99 13:51:47
My Email:orientalbeat@geocities.co.jp

Comments:
素晴らしいホームページにびっくりです! ひとつ質問なのですが、日本に残した口座にあるお金で 将来、アメリカで家を買いたいのですが、どのような手順で アメリカにお金を移すのが、税金面で賢明でしょうか? 私は、永住権保持者です。


- 05/27/99 18:22:56

Comments:
You can give your stock as gift. The same law apply as money gift. It's tax free up to $10,000 per person, and in Japan, tax free up to 600,000yen for per person per year. There are forms that you need to submit. Check with IRS & Zeimusho for details.


Saiko - 05/11/99 06:31:31
My Email:smatsumaru@flycast.com

Comments:
Iwant to transfer some stocks to my parents in Japan. Do they have to pay tax for that? Or, can I open an account for them here in America to avoid Japanese tax? Do they still need to report/pay for the IRS...?


Ellie - 04/20/99 16:10:53
My Email:ei@tke.att.ne.jp

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5月から約9カ月の予定でアメリカに出張に行く予定です。ビザはI(報道関係者用の取材ビザ)ですが、 アメリカに183日以上滞在すると二重課税されると聞き、その点についておわかりの方が いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。 収入はすべて日本の会社からです。コメントよろしくお願いします。


kyn - 02/26/99 02:34:55

Comments:
下で銀行利息について質問した者です。

・フォーム1001を銀行に提出すれば、Treaty Rateである10%が自動的に受け取り利息から源泉される。
・フォーム1040NR等を今後提出する必要もない。

との情報を得ました。

Masaさん、dual-status tax yearについては、Publication 519を参考にされると良いと思います。 "http://www.irs.gov"から入手できます。


Masa - 02/24/99 16:48:45
My Email:mtasaki@ma.kcom.ne.jp

Comments:
3月で現在勤務している日本の会社を辞めて、4月からアメリカの会社に就職する予定です(H1ビザの予定)。 4月からアメリカの居住者になりますが、日本の会社からもらう退職金は、 今年の収入として、アメリカで課税対象になるのでしょうか。 もしそうだとすると、課税対象がとんでもない額(普通の年の年収の数倍)になってしまって、 今年1年就職しない方が、得ということになってしまうのですが...。


kyn - 02/23/99 05:06:08

Comments:
1998年5月に米国赴任から帰ってきた者です。
米国に銀行口座を残してあり、その利息が収入となっています。 日米での課税レートの違い (日:20%、米:15%)を考えると、米国にて課税される方が得だと考えました。 W−8フォームを提出しなければ、それは可能でしょうか? 御存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さいませんか?


Mel.Y - 12/23/98 02:31:10

Comments:
既にこの夏に日本に帰任した者ですが、下記について税金申告手続きや方法 ご存知の方がいれば教えていただければ助かります。

1.現地で開設した銀行・証券口座をそのまま維持して帰国したのですが、この口座に関する申告手続き。 (少なくとも今年のTax Returnは米国滞在日数が183日を越えているのでアメリカ在住者と同じ申告が 必要であると思いますが、来年以降どうするのか。当方の理解ではW-8フォームを銀行、証券会社に 送れば来年以降は非居住外国人として扱われるということになるのでしょうか)

2.残してきた口座に関する米国での課税関係は、利子、キャピタルゲインについては非課税(日本で 確定申告)となるらしいのですが、配当金については依然として納税義務があるという話も聞きます。 この納税とは源泉分離課税となるのか、あるいはわずかな配当金についてもいちいち Tax Returnをしなければならないのでしょうか。

3.帰国した年のTax Returnをしなかった場合(183日以上滞在したにもかかわらず)どのような 法的な処罰があるのでしょうか。米国内財産の差し押さえとか、米国入国拒否などの処置が とられるのでしょうか。

4.特に具体的にどうこうしようという考えはなかったの ですが、米国ではいくつかの州で資本金無しに会社が設立できる、ということで、 とりあえず休眠会社を作ってあるのですが(単に会社の登記だけで実際の事業は一切行っていない)、 この会社の税務申告をどのように行えばいいのでしょうか。

以上どなたか詳しい人がいたら教えていただければ助かります。

める


管理者 - 12/07/98 01:41:23
My Email:kataken@geocities.com

Comments:
 私もようやく日本に帰国することになりました。長かったような短かったような4年間でした。
 さて、いざ帰国しようとして自分の書いた記事を読み直してみると、12月31日まで アメリカにいないと連邦税のJoint returnができないことがわかりました。 Joint returnができないと連邦税はかなり高くなります。 住民税のところには年末に帰国しても翌年の住民税はかからないから正月は日本で過ごしましょう などと書いていましたが、連邦税のことも考える必要があるわけで、急ぎ訂正いたしました。


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