since 6/15/99
このページは海外派遣者の生活と税金・それから海外出張(旅行)について自由に発言いただけるページです。 楽しく役に立つ情報をお待ちします。ここにある投稿に対する回答は個人にメールするのではなくできるだけこのページにお願いします。
投稿を分野別にまとめたページを用意しています。
まりん - 12/22/00 01:30:03
My Email:pino@dream.big.or.jp
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日本で個人事業(届出済)をやっていまして、この度アメリカに配偶者ビザで移住しました。
将来日本に帰る予定ではありますが、期間は決まっていません。
それで、事業内容は日本でのインターネットのショップなのですが、それはまだ続いていて収入もあります。
去年は青色申告をしましたが、今年はこちらに来てしまいましたので、どうしたらよいのか全く判りません。どなたか教えていただけませんか?
MK - 12/02/00 21:09:17
My Email:kenlucas@earthlink.net
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アメリカでの固定資産税について教えてください。
10月にカリフォルニア州、ロサンゼルス群において家を購入しました。
もとのオーナーがこの家を購入したのはもう何十年も前で、その当時の売買額と私たちの購入したときの値段とでは10倍位違うようです。
その差が大きいと、通常の固定資産税のほかに追加の税金が課せられるときいたのですが、具体的にはどのようなルールになっているのでしょうか。
ちらっと聞いたところでは、その追加分がかなり高額なようでびっくりしています。
ご存知のかた、おしえてください。よろしくお願いいたします。
花道 - 11/03/00 12:17:26
My Email:hanamichifan@hotmail.com
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今年の4月から7月まで、アメリカでプラクティカルトレーニングで働いてました。ビザステイタスはF1のままです。
その際に支払った所得税を申請して返してもらいたいのですが、どのフォームを送ればいいのかもよくわかりません。
非居住者にあたるので払う必要はないんですよね?それ以前に学校内で働いていた時は税金は払っていませんでした。
それと、現在は日本に帰国していてアメリカに口座はないので、例えその税金が返って来ても一体どこへ・・?どなたか留学している最中に働いてた方で、お解りになる方いらっしゃいませんか?
A.Kudo - 09/26/00 04:28:16
My Email:ai-s@msi.biglobe.ne.jp
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アメリカの遺産税について教えてください。
私の伯母はグリーンカードを取得しており、現在は日本に住んでいるのですが、
最期はアメリカで死ぬことに決めています。(一人息子はアメリカ在住・米国籍なので。)
私は現在伯母所有の家に住んでおり、伯母の死後、土地と家を遺贈されることになっているのですが、
一つ問題が発生してしまい困っています。
というのは、伯母がグリーンカードを持っているために、死後、
日本にある土地もアメリカでの課税対象(遺産税)になると言うのです。これは事実なのでしょうか?
また、アメリカで遺産税を支払った場合、日本での相続税はどうなるのでしょうか?
二重に課税されるとしたら、土地を売って支払いをするしかありませんが、
その際にほとんど何も残らなくなってしまいます。
日本の国税相談に電話しましたが、アメリカの税金のことは分からないと言われてしまいました。
ご存知の方がいらしゃいましたら教えてください。お願いいたします。
ひろこ - 09/18/00 23:04:12
My Email:tim7781@hotmail.com
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私達、夫婦は、現在、家を買おうと思っています。実際には、注文をして、
12月にできる予定です。そこで、質問です。
アメリカの、金利は、今、非常に高いです。日本の約2倍です。どうにかして、アメリカの物件を、
日本の金利で買うことはできないのでしょうか?
または、両親から、贈与という形で、お金を借りて、両親当てに、月々返済した場合、
贈与税は、かかってしまうのでしょうか?
てるちゃん - 08/18/00 07:52:37
My Email:iluvash@lycos.ne.jp
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海外勤務、退職&帰国後の国民保険の保険料について。
(ルール違反?税金のことじゃなくてすみません。
どこかにこの種の質問ができる場をご存知の方、教えてください)
みなさん、海外出張の方ばかりですね。帰国後、国保に
加入された方いらっしゃいませんか?
私は海外の会社(韓国の)を退職して帰国しました。
住民票作成と同時に国保の加入をしようとして、
「昨年の収入は?」と聞かれて正直に答えたら(年収130万円程度)、
後に10万弱の保険料の請求が送られてきてビックリ。
国保の計算って、海外での収入も計算されるんですか・・・?
kluk - 08/13/00 13:11:51
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はじめまして。住民税のことについてもっと詳しく知りたいと思い投稿させて頂きました。
みなさんがもう、投稿されているとおり、1月1日に日本に在住しておらず、
一年以上海外に滞在する人は免除されるということですが。
海外転出届によってそれが決まると思うんですけど、
海外転出届には特にそれを証明するものがいらないと聞きました。(あくまで予定でよいと)
私の場合は、12/29日に退職し、1月に海外に行く予定ですが、
転出届の日付けを12/30日にして
だすことは可能なのでしょうか?
もしくは、12月29日まではたらいていても、実際に
12/30に出国すれば払わなくてよいのでしょうか?
sifaka - 07/26/00 09:59:04
My Email:sifaka@mail.goo.ne.jp
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昨年の7月半ばから今月の7月初めまで、アメリカにL1ビザで出張していました。
昨年の12月終わりから1月初めにかけ、アメリカ国外(日本ではない)に海外旅行に出かけました。
今年の物理的な米国滞在日数は183日未満です。
しかし、今年の米国滞在日数,昨年の米国滞在日数の1/3,
2年前の米国滞在日数の1/6を合算すると183日以上になり
在留外国人になります。
米国での所得収入はありませんが、日本の所得収入はあります。
また、米国での預金のよる利子があります。
会社からTAX YEARでの米国滞在日数が183日を超えていないので、
TAXを払う必要はない(多分 日米租税条約3条のこと)といわれ、
米国でのTAX FORMの提出をしていないのですが、このまま日本に住んでいて米国からTAXの請求は
来ないのでしょうか?
米国に住んでいるときにIRSに何度か問い合わせたところ、すでにステータスが居住者なので、
183day-ruleは適用されないといわれたことが気になります。
kajyu - 07/18/00 22:28:30
My Email:ant15230@ant.valuenet.ne.jp
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こんにちは、友人が週末(7/22出発)から1カ月アメリカのペンシルベニア州に行きます。
気候がぜんぜんわからなくて 荷物が詰められないといってますが、夏のペンシルベニアの気候の調べ方はどうしたら?
あるいは気候をご存知の方、教えてください。よろしく!7/19
わい - 07/15/00 06:29:02
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11月から米国で勤務することになり、6月に賞与をいただいたのですが、
計算期間が10月から3月ということで
私も日本にいた期間の1ヶ月分の20%を賞与から引かれました。
その他に10月のその1ヶ月分として所得税も引かれました。
この20%は所得税ではないのですか?もしそうなら二重で所得税が引かれているのでは?
また、この金額をひく場合、支給額が引かれているのです。
源泉徴収なら控除額からひくものではないのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。
rose - 04/24/00 11:24:51
My Email:rose2001@yahoo.co.jp
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resident allenなのですが収入が全くなく、interestを合計しても$100以下でしたので
1040を出さなかったのですが、
$10000以上の預金が銀行(日本の)にあるとディスクローズしなくてはいけないと
今になって聞いたのですが、
どのようにすれば良いのでしょうか。どのフォームを使えば良いのか教えて下さい。
KAZU - 04/23/00 02:52:23
My Email:holmes117@hotmail.com
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1年半におよぶ長期アメリカ出張から5月に帰国予定です。出張中は日本の所得税を免除されていました。
5月の給与から課税されます。ところで6月のボーナスは5月の給与にかかった所得税率がかかるとのこと。
非居住者であった期間分について後ほど還付、あるいは年末調整を受けるけることができるのでしょうか?
YOSHI - 04/02/00 20:16:43
My Email:ikayoyo@earthlink.net
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昨年の6月にアメリカにIビザ(報道)で来ました。駐
在という形なのですが、税金の支払い方が分かりませ
ん。日本の会社から日本の銀行に円で振り込まれている
のですが、183日以上滞在していますし、タックスリ
ターンをしなければならないと思っていますが、どのよ
うに行えばいいのでしょうか。日本の住民票は外してお
り、日本にも税金を納めてません。日本円を$に変換し
て収入とするのでしょうか。その場合のレートは。どな
たか御存じの方教えて
HIRO - 03/25/00 03:45:10
My Email:SHIBAALOHA@aol.com
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アメリカに駐在になって4ヶ月。TAX RETURNを
かかなきゃいけなくなりました。英語ばかりで
なにをしていいのか分かりません。どなたか
日本語で説明してある1040と1040NRの
書き方知らないでしょうか?切実・・・・
MAZ - 03/17/00 07:59:29
My Email:massie@prime-sys.co.jp
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質問です。現在アメリカにF1ビザで滞在しています。
銀行の利息は非課税ということがわかりましたが、アメリカの株売却益はどうなるのでしょうか?
結局F1の場合は、Non-Resident Alienということになりアメリカの税金の対象ではない。
1040NRのインストラクションを見ると、損が出ても得がでても申告しないというふうに理解できます。
でも、いまいち自信がありません。確かに、損が申告できないなら、
益も申告できないというのは理にかなっていますが...........本当なのでしょうか?
ちなみに株は日本にいる時に購入しているので、W-8を提出しております。
この利息、株売却益の申告が必要ななければ1040NR-EZというフォームで申告すればいいのでしょうか。
私はキャンパス内で働いていたので、W-2での収入があります。もちろん、50,000ドル以下です。
mini13i - 03/14/00 06:43:02
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以前に米国滞在中に開いた銀行口座をそのまま持っていて、利息が収入となっています。
98年に日本へ帰国し、99年中の米国での収入はその利息のみです。
先日、IRSから1040NR−EZと1040NRのフォームが送られてきました(日本国内の現住所へ)。
日本帰国後のUS銀行からの利息収入は、IRC Section 871(i)に該当するのでしょうか?
該当するなら、非課税のようです。
下記のURLに 871(i)の記述があるのですが、良く理解できません。
http://intltaxlaw.com/inbound/fdap/irc.htm#Special rules for original issue discount
- 02/29/00 06:31:34
My Email:tomoki@yamani.com
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3月下旬〜4月上旬にかけて、ハワイの会社(米系)に出向いたします。
赴任に先立ち、日本の現勤務先から、準備金(部屋の敷金や自動車購入・家具などに充当)を支給されますが、
これは米国では「課税対象の所得」とみなされ、確定申告の必要があるのでしょうか。
S.Katayama - 12/23/99 14:59:04
Comments:
日本出国後に受け取った賞与のうち、日本出国前の勤務に基因する部分は20%の税率で分離課税され、
収入・税額とも確定申告に含めることはできないと聞いたことがあります。
この収入はアメリカに来てからの収入となるわけですが、アメリカで所得として申告する必要はあるのでしょうか?
もし、申告するのであれば、税額は外国税額控除の対象となると思います。
まさちゃん - 12/17/99 18:47:16
My Email:mhori0@attglobal.net
Comments:
9月から転勤で米国に来ました。
8月までの日本での給与は年末調整を済ませ、還付金を受け取りました。
しかし12月にもらった賞与(当社では賞与は日本で円払い)は4-9月分に対してのものなので、
日本に住んでいた期間分(ということはほとんど)について20%の源泉分離課税を取られました。
私は日本での家賃収入があるので、日本で確定申告をしますが、
この賞与から引かれた20%は既納税分として申告できないと会社から言われました。
そんなおかしなことがあるのでしょうか?
ご存じの方があれば、お教え下さい。
Mina - 12/15/99 02:35:25
My Email:Minaloha@GoToWorld.com
Comments:
アメリカに移住して7年になります。
アメリカ人と結婚が決まり、そのことで問題があります。
グリーンカードだと万が一夫がなくなって遺産相続の時に
たくさんの税金を取られるから、市民権を取ったほうが良いと彼は言います。
後、6年間働いてきた私のソーシャルセキュリテイも10年未満なので
将来ソーシャルセキュリテイはもらえないとも言います(今年は仕事をしていません)。
どれが本当なのか?あとアメリカ市民になった場合、
日本にある私の不動産、株、銀行口座などはどうなってしまうのでしょうか?
2重国籍もなれますか?
Kazz - 11/21/99 06:09:03
My URL:http://kazz.pos.to/
My Email:anacapa@usa.net
Comments:
海外転勤してる間の家賃収入については 日本で確定申告したら ちゃんと還付されると思います。
というより 本来であれば 海外に居住してるのだけど 日本での確定申告義務があるみたいですね。
アメリカの 相続時の財産評価は 基本的にFair Market Valueです。ただし相続時のときと
そのあと6ヶ月後にまた評価ができて どっちかやすい方を選択できたと思います。
マキ - 11/16/99 09:14:56
Comments:
今年3月に海外転勤(家族帯同)から戻りました。
4年前に購入した自宅を3年間賃貸に出していたのですが、一旦賃貸すると、
その後は住宅取得控除は受けられないと分かりショック!
さて、賃貸期間の間、仲介業者に9%の手数料を支払い、
源泉税も20%支払っています。この一部でも、年末調整で取り戻す方法はないのでしょうか。
hiro - 10/25/99 14:05:09
My Email:car33730@pop11.odn.ne.jp
Comments:
日本の相続税には、相続時に土地に関して小規模宅地等の軽減措置や公示価格の80%で評価するなど、
財産評価は低くなります。アメリカやイギリスの遺産税制には、
日本のような相続時に土地などの評価が低くなる軽減措置があるのでしょうか?教えてください!!
かな - 10/22/99 13:15:31
Comments:
住宅取得特別控除について教えてください。
現在イギリスに住んで10ヶ月になります。渡英前に新築のマンションを購入しました。
渡英前に税務署に確認したところ、新築で入居して6ヶ月以上、
なおかつその年の12月31日にそこに居住していないと日本に不在の間だけではなく、
その後帰国してそこに居住しても住宅取得特別控除が受けられないと言われました。
税務署に聞いたところ、生計を一にするものがその住所に居住していれば、
その年はむりだが、帰国後は控除が受けられるとのことで、夫だけ転居したことにし
妻の私は住民票上では日本に残っていることになっています。
来年の3月には帰国予定です。帰国後控除は受けられるでしょうか?
何方か詳しい方、経験された方がいれば教えてください。
GOLGO - 09/18/99 12:55:30
Comments:
来月から会社を辞めて海外に留学するのですが、税金対策または、留学中の納税について皆目分かりません。
一体全体、何処に行き、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
是非、皆様の御知恵を拝借したく思います。
Megu - 09/15/99 19:00:59
My Email:megu516@excite.co.jp
Comments:
アメリカの労働者は、給料の約30%ぐらいが税金となるそうなんですが、日本とくらべると30%
というのは、高いほうなんですかそれとも低いのですか?アメリカでの税金の在り方をどう思われますか。
御意見お待ちしております。
YUJI - 08/05/99 02:41:49
My Email:yuji@xtra.co.nz
Comments:
海外駐在中の預金を現地に残したまま帰国しようと考えています、将来、日本に持ち帰った際の為替差損は、課税な
いし控除の対象となりますか。その場合、差損の判断は、何時の為替を元に行われるのでしょうか。
特に預金の一部を、駐在開始時に日本より持ち出したものとみなすと、差損の判断はどのように行うのでしょうか。
ご存知の方が居られましたら、アドバイス下さい。また、確定申告の経験者の方が居られましたら、お話頂けますと有り難いです。
Furukawa Y. - 07/30/99 03:11:03
My Email:furukawa@moririn.com.hk
Comments:
海外駐在中の預金、現金資産を駐在中に日本の自分名義の
銀行口座に送金する場合日本で課税されますか。
また、日本帰国後の日本への送金に課税されますか。
KOKO - 07/15/99 05:56:08
My Email:0630@excite.co.jp
Comments:
現在私は、アメリカでF−1ビザをもった学生です。今回親がアメリカで買える株を
買って欲しいと言うのですが、株を買うにはどういう方法が一番良いのでしょうか?
私の名前で買い、私が税金を支払うか、それともInternational Tradeにして日本で
税金を支払うのが良いのか?始めての事ですので分かりません。
それと私はF-1ビザで収入は根本的にはあってはいけないのですが、
株を買って私の名前で儲けてしまっても良いのでしょうか?
わかる方がいらっやいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
M.H - 07/06/99 18:08:29
My Email:machiko@erols.com
Comments:
質問; 日本にある不動産の収入があります。
今は結婚して永住権保持者ですが将来アメリカの市民権をとっても不利益にはならないでしょうか?
市民権をとった方が将来の事を考えると有利だと思います。
どなたか日本の不動産収入のある方、あなたご自身の体験とご意見を聞かせてください。
みな - 06/19/99 13:09:14
My Email:michiruo@hotmail.com
Comments:
私は、日本で耳鼻咽喉科を主人と開業しています。来年から、私と一人息子を連れて、
Los Angelesに住み、H1 VISA で アメリカのスポンサーのところで、
PART TIME で 働く予定です。 アメリカにいる間も 日本の医院の仕事から、
収入は 専従者給与として、支払われます。 配偶者(主人)は、
アメリカに住むことはなく、滞在できるとしても、1年間のうち、2週間ぐらいになります。
そこで、質問ですが、私のアメリカの収入は、多分全部で、$30000 と 予定していますが、
子供が(3歳)で 仕事を中は、保育園に入れたとして、それは、所得控除の
たいしょうになるのですか? 日本の配偶者 (主人非移住者)の所得も
私のアメリカの収入と一緒に申告するのですか? どの道がBESTか アドバイス下さい。
S.Katayama - 06/16/99 07:36:59
My URL:http://geocities.datacellar.net/Tokyo/Bay/1211/
My Email:kataken@geocities.com
Comments:
Saikoさんの贈与税の質問ですが、私のホームページ(つまりこのサイトです)にアメリカの遺産税・贈与税の解説を載せました。
日本の相続税・贈与税の解説サイトへのリンクもあります。
S.Katayama - 06/16/99 07:27:37
My Email:kataken@geocities.com
Comments:
Masaさんの質問(日本でもらった退職金)の件について
すでにkynさんが答えられていますが、アメリカに移住したときのアメリカの連邦所得税は
原則としてアメリカ移住後の所得全部と移住前のアメリカ源泉所得についてのみかかります。
ですから、退職金は日本にいる間にもらっておけばアメリカで課税されることはありません。
ただし、合算課税を選択しないのが条件です。
M.H.W - 06/11/99 13:51:47
My Email:orientalbeat@geocities.co.jp
Comments:
素晴らしいホームページにびっくりです!
ひとつ質問なのですが、日本に残した口座にあるお金で
将来、アメリカで家を買いたいのですが、どのような手順で
アメリカにお金を移すのが、税金面で賢明でしょうか?
私は、永住権保持者です。
S.Katayama - 06/10/99 09:13:57
My Email:kataken@geocities.com
Comments:
アトランタ空港で予約していたデルタ航空の便が欠航になり、
デルタのカウンターで代わりの便がないか問い合わせましたがデルタの便は6時間後までなく、
まず係員がしようとしたのは近くの空港に行く便はないかということでした。
行き先は地方都市の空港なので近くといっても車で数時間かかると思われたためこれは断りました。
次に他の航空会社の便はないか調べてもらいましたが、まったくないという返事。
まさかそんなはずはあるまいと思いつつ、とりあえず6時間後の便を予約して別のデルタのカウンターにいって、
複数の航空会社の便を乗り継ぐケースも含めて調べてもらったがやはりダメ。
あきらめきれずに荷物をかかえてセキュリティを通りUS Airwaysのカウンターにいってみると
なんと40分後の便があるとのこと。早速そちらに変更しました。あきらめてはいけませんね。
- 05/27/99 18:22:56
Comments:
You can give your stock as gift. The same law apply as money gift. It's tax free up to $10,000 per person, and in Japan, tax free up to 600,000yen for per person per year. There are forms that you need to submit. Check with IRS & Zeimusho for details.
Saiko - 05/11/99 06:31:31
My Email:smatsumaru@flycast.com
Comments:
Iwant to transfer some stocks to my parents in Japan. Do they have to pay tax for that? Or, can I open an aacount for them here in America to avoid Japanese tax? Do they still need to report/pay for the IRS...?
Ellie - 04/20/99 16:10:53
My Email:ei@tke.att.ne.jp
Comments:
5月から約9カ月の予定でアメリカに出張に行く予定です。ビザはI(報道関係者用の取材ビザ)ですが、
アメリカに183日以上滞在すると二重課税されると聞き、その点についておわかりの方が
いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
収入はすべて日本の会社からです。コメントよろしくお願いします。
kyn - 02/26/99 02:34:55
Comments:
下で銀行利息について質問した者です。
・フォーム1001を銀行に提出すれば、Treaty Rateである10%が自動的に受け取り利息から源泉される。
・フォーム1040NR等を今後提出する必要もない。
との情報を得ました。
Masaさん、dual-status tax yearについては、Publication 519を参考にされると良いと思います。
"http://www.irs.gov"から入手できます。
Masa - 02/24/99 16:48:45
My Email:mtasaki@ma.kcom.ne.jp
Comments:
3月で現在勤務している日本の会社を辞めて、4月からアメリカの会社に就職する予定です(H1ビザの予定)。
4月からアメリカの居住者になりますが、日本の会社からもらう退職金は、
今年の収入として、アメリカで課税対象になるのでしょうか。
もしそうだとすると、課税対象がとんでもない額(普通の年の年収の数倍)になってしまって、
今年1年就職しない方が、得ということになってしまうのですが...。
kyn - 02/23/99 05:06:08
Comments:
1998年5月に米国赴任から帰ってきた者です。
米国に銀行口座を残してあり、その利息が収入となっています。 日米での課税レートの違い
(日:20%、米:15%)を考えると、米国にて課税される方が得だと考えました。
W−8フォームを提出しなければ、それは可能でしょうか?
御存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さいませんか?
Mel.Y - 12/23/98 02:31:10
Comments:
既にこの夏に日本に帰任した者ですが、下記について税金申告手続きや方法
ご存知の方がいれば教えていただければ助かります。
1.現地で開設した銀行・証券口座をそのまま維持して帰国したのですが、この口座に関する申告手続き。
(少なくとも今年のTax Returnは米国滞在日数が183日を越えているのでアメリカ在住者と同じ申告が
必要であると思いますが、来年以降どうするのか。当方の理解ではW-8フォームを銀行、証券会社に
送れば来年以降は非居住外国人として扱われるということになるのでしょうか)
2.残してきた口座に関する米国での課税関係は、利子、キャピタルゲインについては非課税(日本で
確定申告)となるらしいのですが、配当金については依然として納税義務があるという話も聞きます。
この納税とは源泉分離課税となるのか、あるいはわずかな配当金についてもいちいち
Tax Returnをしなければならないのでしょうか。
3.帰国した年のTax Returnをしなかった場合(183日以上滞在したにもかかわらず)どのような
法的な処罰があるのでしょうか。米国内財産の差し押さえとか、米国入国拒否などの処置が
とられるのでしょうか。
4.特に具体的にどうこうしようという考えはなかったの
ですが、米国ではいくつかの州で資本金無しに会社が設立できる、ということで、
とりあえず休眠会社を作ってあるのですが(単に会社の登記だけで実際の事業は一切行っていない)、
この会社の税務申告をどのように行えばいいのでしょうか。
以上どなたか詳しい人がいたら教えていただければ助かります。
める
管理者 - 12/07/98 01:41:23
My Email:kataken@geocities.com
Comments:
私もようやく日本に帰国することになりました。長かったような短かったような4年間でした。
さて、いざ帰国しようとして自分の書いた記事を読み直してみると、12月31日まで
アメリカにいないと連邦税のJoint returnができないことがわかりました。
Joint returnができないと連邦税はかなり高くなります。
住民税のところには年末に帰国しても翌年の住民税はかからないから正月は日本で過ごしましょう
などと書いていましたが、連邦税のことも考える必要があるわけで、急ぎ訂正いたしました。
MelY - 12/05/98 11:25:37
My Email:kimlynn1@mua.biglobe.ne.jp
Comments:
住民税は基本的に前年の所得に対して課せられます。
つまり前年に稼いだ所得分の住民税を翌年支払う、
ということで住民税の支払義務(すなわち所得を得る)と
実際にそれを納税する間に1年間の時差があるわけです。
従って、役所のいう”1月1日をはさんで1年以上(一時帰国分を除く)
海外にいた場合は免除される”、ともうひとつの
”1月1日に日本に居ないと免除”はどちらも正しいと言えます。
但し、親切さから言えば役所の方が正しく、
住民税から全く放免されるのは前述の通り1月1日から少なくとも
1年経った後ということです。12月30日に海外に行ったと
しても翌年1年間は前年の所得分の住民税の納税義務はあるわけです。
ken - 10/28/98 10:01:31
Comments:
来年2月から留学の予定があり、いろいろ調べていま
す。今日、区役所に聞いたところ住民税は1月1日をはさ
んで1年以上(一時帰国分を除く)海外にいた場合は免
除されるとの由でした。1月1日に日本に居ないと免除と
いう話とどちらが真実なのでしょ
管理者 - 10/27/98 01:12:18
My Email:kataken@geocities.com
Comments:
kusakaさんが、「住民税課税の条件は、その年度の1月1日にどこに居たかによって決まります。」と
書かれていますが、「どこに居たか」というのは物理的にどこにいたかではなく、
どこに生活の本拠があった(と当局が認定する)かが重要なのではないでしょうか。
長期に海外出張していてお正月には帰国していた人で住民税を還付してもらった人を知っています。
kusaka - 10/19/98 03:12:01
Comments:
住民税返還の最低条件が1年以上・・・ではないと思います。住民税課税の条件は、
その年度の1月1日にどこに居たかによって決まります。
ですから98年1月1日に日本に居なかった場合、98年7月から徴収される平成10年分の地方税は
課税されないわけで・・・。でもっ、逆に言えば、お正月に日本に居ると課税されちゃうんですね。
(お役所らしい考え方ね)
このへんの事は、会社の労務課を通して、役場にきちんと事前に確認してもらってから
出国された方がよろしいかと。
KAZU - 09/30/98 23:24:50
My Email:Astroscan@aol.com
Comments:
私、現在アメリカにおり、お客さんのお世話をすることが多いのですが、
「アメリカ生活情報」は非常に有益な情報です。参考とさせていただきたく思います。
これからもよろしくお願いいたします。
さて、1つ裏ワザ的な投稿をさせていただきますと、
御存知かもしれませんが、出張中、上司に電子メールの内容をチェックしてもらう必要があったりしますが
(例えば日本から会議用資料が送られてきて、昼間だと海外の事務所のプリンターを使えるが、
朝、上司に見せたのでは間に合わない場合等)、そのような場合に、
ホテルのFAXを使わしてもらう手があります。
FAXソフトがある場合ですが、ホテルからホテルのFAXに自分宛に
FAXを送信すれば、紙に印字されます。
持って来てもらうとTIP等が必要ですので、
送信が終わったらフロントに行って、FAXが届いていないか聞けば、
受取れるハズ。私は昔、この手を良く使いました。プ
リンターは重いので。たまに、受信手数料が必要なホテルがありますが・・・。
KAZU - 08/20/98 21:23:57
My Email:Astroscan@aol.com
Comments:
住民税返還の最低条件は、1年以上という点なんでしょうね。私は現在アメリカにおりますが、その
前にイギリスに11ヶ月程研修に行っておりまして、米国のビザがロンドンで取得できず、一時帰国
して住民登録をし、ビザを取得しました。ということで、住民税を1年分納めたのですが、何となく
未だ納得ができません。1年という期間が非居住者の条件との事らしいのですが、帰国したら市役所
に行って話を聞きたいと思ってます。もっと、税金について勉強しなければ・・・。
匿名希望 - 08/20/98 10:36:52
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「住民税52万円返還」受取の件紹介
アメリカに1年以上長期出張(B1ビザ+ノービザ)の機会を得たものです。
日本帰国後証明手続きをすれば住民税の均等割り分が返還される、
と教えていただき町役場とコンタクトしました。
役場担当の方も初めてのことで確認等時間がかかりましたが、
住民税は返還していただける!という結論になり、
約1ヶ月後に銀行口座に役場より52万円振り込ん
でいただいたので御紹介します。
妻子は日本のマイホームに残したままの単身赴任でした。
教訓:身近に税金に詳しい人がいることの有難さ!
(すばらしい情報を教えていただいた)
“だめもと”でやってみることの重要さ
管理者 - 07/09/98 23:29:27
My Email:kataken@geocities.com
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