行政書士は、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的」(行政書士法第1条)として設けられた国家資格です。その目的に資するために「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」(同法第1条の2第1項)し、「他人の依頼を受け報酬を得て、 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること、契約その他に関する書類を代理人として作成すること、書類の作成について相談に応ずることを業」(同法第1条の3)としています。
また、その業務の高度性を担保するために、「行政書士でない者は、業として第1条の2[業務]に規定する業務を行うことができない。」(同法第19条)と、規定されています。
参考:行政書士法
一般に行政書士の仕事とされているものを網羅的にあげてみると、
一例としては、以下のようになるので、参考にしてみてください。
もちろん、以下にない業務でも業務範囲に入るものは山ほどあります。
官民境界明示申請
各種測量・図面作成
公有地の占有、払下げ申請
農地転用申請
契約書の作成
公正証書・確定日付の必要な書類作成
Gマーク・著作権等の知的所有権に関する業務
宅地建物取引業の免許申請
宅建業の免許換の申請
風俗営業の許可申請
自動車運送事業関連の許可申請
建設業許可の申請
建設業許可の許可換の申請
建築士事務所の登録申請
電気工事業者の登録
建設コンサルタント、地質調査業、測量業者の登録申請
建設業経営審査事項審査申請
建設工事・物品購入・測量、建設コンサルタント等の競争入札参加資格審査申請
産業廃棄物処理業の許可申請
産業廃棄物処理業の変更届・実績報告書の作成提出
建築物清掃業の登録
特定建設物飲料水貯水槽の登録
工場設置及び工場変更の許可申請
指定作業上設置及び、指定作業上変更の届出
自賠責保険関係の申請 廃業届・官報掲載手続
飲食業の許可申請
食品製造業の許可申請
旅館・浴場・理容・美容院営業の許可申請
株式会社・有限会社の設立
外国会社の設置
社団法人・財団法人の設立
各種組合の設立
学校法人の設立
医療法人の設立
福祉法人の設立
NPO法人の設立
その他各種法人の設立
株式会社・有限会社の各種変更
会社の組織変更
会社の合併、解散、清算、復活
車庫証明の申請
運転免許証申請書の作成
旅行業登録の申請
貸金業者登録の申請
労働者派遣事業の申請
警備業の認定申請
会計帳簿の作成
決算書の作成
就業規則、賃金・退職金等諸規定の作成
給与計算事務
その他諸届報告・諸給付請求書類の作成
健康保険・厚生年金保険の新規適用書類の作成
雇用保険・労災保険の新規適用書類の作成
帰化許可の申請
永住許可の申請
在留資格取得許可の申請
在留期間更新許可の申請
一般旅券(パスポート)発給の申請
遺産分割協議書・相続の相談手続
遺言書の作成
公庫・金融機関借入申込書の作成
交通事故保険金請求の手続
告訴状・示談書・内容証明書の作成
行政不服手続申立書の作成
など、など・・・。
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