名義変更について
☆必要書類☆
★旧所有者の委任状(実印)
★旧所有者の譲渡証明(実印)
★旧所有者の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
★新使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内)
★新旧所有者の実印
ただし新旧所有者の委任状(実印押印)があれば、不要
★新所有者の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
★自賠責保険証
ただし、ほとんど見ることは無いのが実状なので、いわれたら出せばよい
★車検証
・・・・下記書類は、陸事の振興会で購入して、記入する。・・・・
★移転登録申請書
★手数料納付書
★自動車税・自動車取得税納付書
☆作業手順☆
★ナンバーが変更になる場合には、現車持ち込み。そうでない場合は
書類だけでできる。
受付時間は、8:45〜11:45/13:00〜16:00
★上記の必要書類の★〜★を、陸事の中にある、自動車振興会で購入する。
およそ数十円。
名義が個人のときと、法人とで違うので窓口で個人用ということ。
(黙っていても聞かれる)
★書類記入。ほとんどは記入見本が事務所内にあるので、その通りに
記入する。
住所コードだけは、コードブックを調べないといけないため、多少
手間がかかる。これは、陸事に1冊しか
置いていないのでわからなければ、窓口で尋ねて借りないと書けない。
これがメンドウなら、代書屋(振興会の中にある)で代書してもらう。
頼んだことが無いのでわからないが
千円前後かかるらしいので、自分で書いたほうがいい。時間が無いとか
いう場合には、迷わず代書屋へ。(爆)
移転登録申請の場合の申請書の書き方
★窓口に提出。わからなければ、どこに出せばよいかを案内で聞く。
マークシートは、全部エンピツで記入すること。
不備がなければ受理されるので、名前を呼ばれるまで待つ。
★新車検証交付。名前を呼ばれると、新車検証をくれるので、それを持って
都道府県税事務所
(構内にある)へ行く。
★自動車税(他府県から移転した場合)納付。
自動車取得税(査定価格が50万円を超える場合。
古物商の仕入商品の場合は免除)納付。
★ナンバープレート交換。(ナンバー変更の場合。同じナンバーの場合は
★で終わり)
旧ナンバーを外して、返却する。
後ろのナンバーは、封印されているのでマイナスドライバーを
差し込んでこじってはずす。
新ナンバーを受け取り、ナンバー代金を支払う。¥1,000前後。
★ナンバー取り付け・封印。ナンバーを前後に取り付ける。
その後、後部ナンバーに封印をしてもらう。これが終われば、終了。
☆注意すること☆
★自動車税:
↑これは2006年からだったか、他府県への移転も同じ都道府県内と同様に還付はなくなりました。だから個人で車を売った時は、忘れずに自動車税の未経過分を徴収ましょう( ̄ー ̄)
5月や6月、あるいはもっと先でも、まだ当年度分の自動車税を
使用者が納付していない場合、
名義変更した月までの自動車税が、新たに旧使用者に課税され、
納付通知書が郵送される。
納税証明の期限は、領収印がある場合、翌年の5月末まで、
無い場合には、
その年の5月末までであるので(延滞が無い場合)、その間に
車検が切れる場合には、
旧使用者から納税証明をもらっておくことが望ましい。
納税証明は、使用者の都道府県事務所で交付を受けることが
できるが(無料)
入手しておくにこしたことはない。
また、売却する場合にも、他府県に移転する場合と、そうでない場合で
還付があったりなかったり
するので、注意が必要である。
★自動車取得税:
自動車取得税は、残存価格が50万円を超える商品車(中古車屋の在庫等)
以外の車に課税される。
ただし、登録後1年以内のものは、商品車でも課税されるし、中古並行等
の新規登録車も課税される。
したがって、非課税商品車ということにすれば、自動車取得税は
かからない。
古物商免許があり、商品車であることを言えば、払う必要が無いのである。
これは、警察署で簡単に取れる。
商品車以外だとすると、50万円以上の車は課税されるわけだが、この
50万円というのは、取得価格ではない。
中古車の相場でいうところの、下取り価格(買取り価格)が、50万円以内
なら、課税されないのである。
自動車の帳簿上の償却期間が6年であることから、基本的に6年を超えた
車は、課税されないようだが
高価な輸入車等は、その限りではないようだ。まぁ、6年落ちのロールスを
50万円で買ったというのは非現実的
だし、そのへんは考えたほうがいいのだが。(笑)
しかし、安く申告しても、重加算税はないので(爆)、6年以上のクルマは
、48万円と書いて申告し
モンクを言われたら、修正すればよい。税事務所の窓口では、レッドブック
やイエローブックと呼ばれる
中古車自動車業界の価格表を持っているので、あまりに過小申告をすると
それを見て、いろいろ言ってくる。
だいたい、このクルマだと、いくらぐらいが相場です、とか。だから、
そうですか、と言うことを聞けばいい。
これは、個人で名義変更をした場合だが、業者で購入し、業者が名変を
する場合、販売価格が
50万円を超えたからと言って、かならずしも自動車取得税を払う必要
があるとは限らないので
注意が必要である。
だいたい、8年落ちのジャガーなど、販売価格は150万円か200万円
位はするかもしれないが、
自動車取得税に関しては、48万円で買ったと言えば通るものである。(笑)
★名義変更ができないクルマ
倒産して、社長が夜逃げした会社の車(笑)とか、借金のカタにとりあげて
本人がつかまらない車、
旧所有者の書類がもらえない、といった訳アリの車は、当然名義変更が
できない。
しかし、乗りつづけることは可能である。じゃ、何が問題かと言うと、
自動車税(納税証明)と、車検である。
自動車税は、車検が切れると納付書を郵送してこないように最近システムが
変わったのだが、
自動車税を滞納しても、べつにこちらには何のおとがめも無いから
そのまま乗りつづける
だけなら、なんら問題はない。
こまるのは車検の時である。これは、使用者の住所の都道府県税事務所へ行って、
自動車税を納付すればいい。遠い場合はタイヘンだが。
で、問題は、車検だが、この時に所有者の印鑑がいるのだが、三文判で
いいとはいえ、通常の個人の
名字なら、そこらで売っているが、会社印となると、三文判は売っていない。
(苦笑)
だから、なんか、それらしいニジュウマルの、なんて書いてあるのかわからない名前が入った
ハンコを、気の効いた整備工場は、持っていたりする・・・(爆)
これで、車検は、通せる。ハンコも、ちゃんとつくるとバカにならない
ものだ・・・( ̄ー ̄)
★売った相手が名義変更をしてくれない
これも、上述と同じことだが、立場が違う。(笑)
こちらが困るのは、自動車税の督促が来ることである。事故や、違反の
通知が来たりもする。
自動車税については、自分は軽自動車(正確にはバイク)で、
二度ほどこのような経験がある。
この時には、当然、売ってからしばらくしてから自動車税の納税通知が
来てわかることなので
その時に相手が連絡のつかない状態なら、お手上げだ。
で、まず、税事務所に行った。この場合、軽は、役所が管轄なので
そこの軽自動車税の窓口である。
やはりお役所、はいそうですかと簡単には納得してくれない。で、
どうすりゃいいんですかと
聞くと、陸事へ行って抹消しろとか、廃車にしろとか言うのだが、こんなこと
できるわけが無い。
相手は、わかっていてそう言うのである。(今まで2回とも
同じ対応だった)
で、陸事にいっても、税金はここじゃどうにもならない、と言われる。
現在の登録内容は、
訳を話すと調べてはくれる。ここで、すでに誰かに売られたのか、廃車に
なったのか、まだ登録は
残っているのか、はっきりする。でも、はっきりしても、こちらには
どうすることもできない。
で、いろいろと説明(というより、こっちにすれば、言い訳に聞こえるの
だが)を聞かされ
また、税事務所(役所)へ行く羽目になるわけだ。
税事務所(役所)で、陸事に行ったがダメだった、と言って始めて
まともな対応らしきことを
し始める。(苦笑)いきさつを紙に書いて、提出すると、翌年度分からの
税金は払わなくてすむ。
でも、すでに請求がきている分は、払わされた。いろいろとモンクを
言ったが、ダメだった。
そんな経緯があるので、とにかく個人・業者に限らず、売却後の
名義変更は、ちゃんと
確認したほうが、よい。
これは、軽のハナシなのだが、普通自動車で、同じような経験も
あるにはある。
やはり所有者の印鑑がとれず、クルマは廃車になったという
ものである。
この時には、解体屋で解体証明を作ってもらって(有料・・・)
それを都道府県税事務所に出し
税金を停めてもらった。
しかし、クルマが手元に無い場合(通常はそうだろう)には、軽と
同様の方法でなんとか
なるんではないかと思う。軽自動車税は、月割りが無いので、
年単位の対応になるのだろうが
通常の自動車税は、月毎に計算するしくみだから、なるべく早く対処した
ほうがいいと思う。
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