法律が許してもあっしが許しません
情状酌量、執行猶予、たしかに立派なお考えだと思います。
しかし、弁護士の力量だとか、テクニックで法の網をくぐるようなやり方で、刑を軽くするというのはどうなんでしょう?
もちろんすべての国民に主権があり、守らなければならない基本的な人権もあるでしょう。
しかし、同じ罪を犯しても、やり方次第で、罰則が変わってしまうというのはいかがなものでしょう。
法律を良く読むと、確かに細かく記載されておりますし、どんな場合でも法律に法って裁かれる様に思えますが、担当した弁護士によって、罰則が変わるのであれば、やはり、法律はあいまいにできているとしか思えません。
自分が加害者になれば、刑を軽くしてもらいたいし、被害者になれば、重くしてもらいたい。
人は、多かれ少なかれ、個人主義者ですから、自分が可愛いものです。
従って、自分の立場によって、考え方が変わってしまいます。
しかし、殺人事件に関しては、どうしても納得がいかないのです。
人を殺害する際に、正当な理由があるとは思えませんが、仮に正当防衛が認められれば、情状酌量、正当な理由があるのに、裁判官に認められなければ、実刑となる。
つまり、人が人を裁く訳ですから、そこにはミスがあってはいけないのです。
そのために、警察官、検事、弁護士、裁判官、その他大勢の方々が事件に関わり、事実を明らかにしようと必死になっているのです。
しかし、本当の事実は、被害者と加害者それと、目撃者にしか分からないこともあります。
「死人に口なし」という言葉がありますが、私は、「死体が語る」という事もあると思います。
毛髪一本でも、無理やり引き抜いたか、自然に抜けたか、病的なものか、性別、服用した薬品など調べればすぐに分かります。
生活反応で、死後の受傷か、そうでないかが分かりますし、角膜の混濁、直腸内温度、死斑、死後硬直などで、死亡推定時刻が特定でき、死体を解剖し、様々な調査がなされれば死因が特定でき、他殺であるか自殺であるか判断できます。
つまり、「死体が語る」のです。
我々は、この最後の叫びを受け止め、声にしてやらなければならないのです。
何故、被害に遭った人のプライバシーが守られず、加害者のプライバシーが守られるのでしょうか?
決まって、「知る権利」と、「個人のプライバシー」の対立がありますが、「個人のプライバシー」を守った上で、「知る権利」を主張すべきと考えます。
被害者は、名指しで報道されます。
被疑者は、プライバシーが守られ、名前すらでないことがあります。
たしかに、加害者であると確定した訳ではありませんから、当然のことと思います。
しかし、なぜ、被害者のプライバシーが守られないのでしょうか?
おそらく、死者だからではないでしょうか?
人は死んでしまえば、プライバシーがなくなるのでしょうか?
もしそうだとしても、そのご家族には、プライバシーはないのでしょうか?
何が、「知る権利だ!」誰も、そこまで知ろうとはしていないはずである。
事実関係が明らかになり、罪を犯した者が適切な罰則を受ければそれで良いのではないでしょうか?
法的には、許されることなのかも知れませんが、あっしは決して許せません。
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