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未来犯罪鑑定


サイトはこちら: 国際司法監督庁 ◆ 未来犯罪鑑定 ◆ あなたが犯す可能性のある犯罪傾向を鑑定します。

未来犯罪鑑定 鑑定結果
あなたが犯すおそれのある犯罪は刑法第231条「侮辱罪」や刑法第36条2項「過剰防衛罪」です。

刑法第231条 侮辱

刑法第36条 正当防衛

  1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
  2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。
「確固たる自分を持ち」「自分の犯した罪も認めることができる」あなたは、本来ならば犯罪を犯すことなどない人です。しかし自分と同様の「正しいあり方」を他人にも求めてしまった結果、人々の前で他人の悪いところを暴露してしまうという「侮辱罪」を犯す傾向が強いようです。

自我の強いあなたは平素から「何気ない言葉で他人を傷つけてしまう」ということがあるのではないでしょうか?たくさんの人の前で、又はたくさんの人があなたの発言を聞くことが可能なメディア上などで同じ事をしてしまったら、もう侮辱罪は成立しています。侮辱罪では、あなたの指摘した事実が「本当である必要はない」のです。例え「誰が聞いても嘘であるとわかるようなデマで他人を中傷した」としても、それは侮辱罪になるのです。あなたが正しい心でそれを行ったのだとしても「侮辱は侮辱」。罪になります。他人の悪事を放っておけないのなら告発するなどの「しかるべき手段」を取ってください。あなたに「他人を処罰したり他人を馬鹿にする権利」はありません。
(感想:き、厳しいっす!!)

また、平穏に暮らしている善良な一般市民であるあなたが不当な輩によって犯罪の被害者にされかけた時、あなたには「自分の権利を守るための犯罪行為」も許されています。他人の権利を守ろうとした場合も同様です。いわゆる「正当防衛」と言うヤツです。しかし、「よくも善良な市民を狙いやがって」などと正義の炎を燃やし、「必要以上に加害者を傷つける」のはいけません。それが「過剰防衛罪」です。正当防衛の例外として、程度を超えた防衛行為は「処罰されることもある」のです。ちなみに刑法上過剰状防衛罪という罪状はありません。「程度を越してやっちゃった場合も状況を考慮して刑を軽くしてあげるよ」と言っているのですが、早い話が「やりすぎは犯罪行為」と言っているだけなのです。つまり反撃したところ、誤って相手を殺してしまった場合「過失致死罪(刑法第210条)」が成立し、下手をしたら「減刑されない」こともあり得るのです。

正と悪を見極める目を持っているあなたですから、「自分が正しいと思うことを信じることができる」でしょう。それは大いに結構なことですが、自分の行為が正しいからといって「自我を貫きすぎない」ように気をつけてください。現実にあなたの行為が正しかったのだとしても、「いきすぎれば犯罪となる」のです。ご注意ください。

(感想:なんかこの占いって怖いですね。怒られた気分になっちゃいました。)


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