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米国の遺産税と日本の相続税・贈与税

2003年からこのページの今後の更新は次のサイトで行うことにいたしました。よろしくお願いいたします。
http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_usa2.htm

正確を期すために最善の努力をしましたが、なにぶん素人(電気エンジニアが本職)のことゆえ、間違いがあるかもしれません。 メールをおまちします。

アメリカの税金Q&A 掲示板です。あなたも投稿して下さい。

相続税・遺産税はどういう場合に課されるか

被相続人住所 相続人住所 遺産所在地 日本の相続税 米国遺産税
日本 日本 日本 課税 非課税
日本 日本 米国 課税 課税
日本 米国 日本 課税 非課税
日本 米国 米国 非課税 課税
米国 日本 日本 課税 課税
米国 日本 米国 課税 課税
米国 米国 日本 課税 課税
米国 米国 米国 非課税 課税

(1)日本に被相続人(死亡した人)が住んでいた場合の日本国内の財産

米国の居住者である相続人が払う相続税は日本の相続税である(米国の遺産税は課されない)。ただしこれは日本に財産があった場合で、米国にあった場合は異なる。
米国の居住者が相続税を支払うために日本にある不動産を処分したような場合で、その処分によって利益を得た場合(買値より高く売った場合)はその差額に対して日本の所得税(譲渡所得)が課される。日本の住民税は課されない。米国では取得価格は死亡時の価格と推定されるので事実上譲渡所得は発生しない。財産を処分するのではなく、信託銀行などに信託して、その信託分配金を担保にして銀行から融資を受けて相続税を払うという方法もある。こうすれば、売ったわけではないので日本の所得税は課されない。

(2)日本に被相続人(死亡した人)が住んでいた場合の米国内の財産

米国の遺産税が課される(Instructions for Form 706-NA参照)。日本に住んでいる相続人には日本の相続税も課される。日本に帰国後も米国の銀行の口座に預金を残すと遺産税のリスクがあるということか(日本にある支店ならよいと思われる)?

(3)米国に住んでいる人が亡くなった場合。

日本にある財産も含め、米国の遺産税が課される(Instructions for Form 706参照)。日本に住んでいる相続人には日本の相続税も課される。相続人が米国にいる場合でも、日本にある財産には日本の相続税が課せられる。

(4)問題を整理すると次のようになる。まず日本の相続税は財産をもらった人に課される。

財産をもらったときの住所相続税が課税される範囲
日本国内もらったすべての財産
日本国以外日本国内にある財産

なお、国税庁のタックスアンサーによると「留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は日本国内の生活の本拠地に住所がある」ことになるとのこと。

(5)次に、米国の遺産税は遺産にたいして課される。

遺産の所在地連邦遺産税が課税される範囲
米国内すべての財産
米国以外米国に居住していた人の財産

なお、「米国に居住していた」の定義は連邦所得税の定義ではなく、「米国内に住居があり、他に転出する意図を持たなかった」ということである。このほか、州遺産税がある州もある。以下は連邦遺産税の解説からの抜粋。
For estate tax purposes, a resident is someone who had a domicile in the United States at the time of death. A person acquires a domicile by living in a place for even a brief period of time, as long as the person had no intention of moving from that place.

(6)日米間での二重課税を回避するための取り決め

 日本では相続人が日本にいて相続財産が外国にある場合には外国税額控除がある。
   外国税額控除額=(相続税額)×(外国に所在する財産の価額)/(取得財産の価額)
 アメリカでも同様の控除があるはずだが、未調査。
アメリカ滞在中に贈与を受けると

相続をしたり贈与を受けたときには日本にいれば相続税・贈与税がかかるが、海外駐在中は日本にある財産を除いて日本の相続税・贈与税はかからない。
アメリカにも遺産税・贈与税があるが、夫婦間の贈与はアメリカ人の場合は非課税で、外国人の場合は毎年10万ドルまで非課税である。 したがって、アメリカ滞在中にアメリカにある財産を贈与すると夫婦間であれば毎年10万ドルまでは税金はかからない。日本に帰国後贈与税がかかるということもない。日本にいる父親がアメリカにあるマンションを購入してアメリカに駐在中の息子に贈与した場合も日本の贈与税はかからない。 2000年4月から日本の税法が改正され上記合法的な贈与税の回避手段は使えなくなった。財産の受取人が日本国籍を有している場合は、過去5年以内に贈与者(非相続人)受贈者(相続人)のいずれかが日本に居住した期間があれば日本の贈与税(相続税)の納税義務がある。


アメリカの贈与税の特徴は:

以下は連邦遺産税贈与税の解説にある例:

In 1998, you give your niece, Mary, a cash gift of $8,000. It is your only gift to her this year. You pay the $11,000 college tuition of your friend, David. You give your 25-year-old daughter, Lisa, $25,000. You also give your 27-year-old son, Ken, $25,000. Before 1998, you had never given a taxable gift. You apply the exceptions to the gift tax and the unified credit as follows:
  1. Apply the educational exclusion. Payment of tuition expenses is not subject to the gift tax. Therefore, the gift to David is not a taxable gift.
  2. Apply the $10,000 annual exclusion. The first $10,000 you give someone during a year is not a taxable gift. Therefore, your $8,000 gift to Mary, the first $10,000 of your gift to Lisa, and the first $10,000 of your gift to Ken are not taxable gifts.
  3. Apply the unified credit. The gift tax on $30,000 ($15,000 remaining from your gift to Lisa plus $15,000 remaining from your gift to Ken) is $6,000. You subtract the $6,000 from your unified credit of $202,050 for 1998. The amount of unified credit that you can use against the gift tax in a later year is reduced by $6,000.


連邦贈与税額速算表 単位:ドル 課税金額は控除後の合計金額
課税金額(から) 課税金額(まで) 税率 控除額
  10,000 18% 0
10,000 20,000 20% 200
20,000 40,000 22% 600
40,000 60,000 24% 1,400
60,000 80,000 26% 2,600
80,000 100,000 28% 4,200
100,000 150,000 30% 6,200
150,000 250,000 32% 9,200
250,000 500,000 34% 14,200
500,000 750,000 37% 29,200
750,000 100,0000 39% 44,200
1,000,000 1,250,000 41% 64,200
1,250,000 1,500,000 43% 89,200
1,500,000 2,000,000 45% 119,200
2,000,000 2,500,000 49% 199,200
2,500,000 3,000,000 53% 299,200
3,000,000 1,000,0000 55% 359,200
10,000,000 17,184,000 60% 859,200
17,184,000   55% 0


Unified creditの額は以下の通り:
Year Unified Credit Applicable Exclusion Amount
1998 $202,050 $625,000
1999 211,300 650,000
2000 and 2001 220,550 675,000
2002 and 2003 229,800 700,000
2004 287,300 850,000
2005 326,300 950,000
After 2005 345,800 1,000,000

リンク

日本語
国税庁タックスアンサー  用語解説などがある
相続税の知識 サラリーマン向けの相続税・贈与税の解説
英語
財務省内国歳入庁(Internal Revenue Service)
申告用紙や出版物がダウンロードできるほかQ&Aもあり。


遺産税・贈与税の仕組みは:
Pub 950 Introduction to Estate and Gift Taxes
遺産税については:
Form 706 United States Estate (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return
Form 706-NA United States Estate (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return
Estate of nonresident not a citizen of the United States
Instructions for Form 706


贈与税については:
Form 709United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return
Instructions for Form 709


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